資料1-2 研究計画・評価分科会分科会長の選任及び分科会長代理の指名について

科学技術・学術審議会令(抄)

第五条第3項
分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
同 条第5項
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

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科学技術・学術政策局企画評価課

(科学技術・学術政策局企画評価課)

-- 登録:平成27年03月 --