平成22年2月16日
研究計画・評価分科会
研究計画・評価分科会(以下、「分科会」という)では、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針(※1)」に則り、各研究開発課題(以下、「課題」という)の評価については以下の通りとする。なお、詳細については、「研究計画・評価分科会における評価の進め方等について」を参照のこと。
分科会の所掌に属する課題(※2)のうち、以下の課題について実施する。
なお、分科会で事前評価を実施していない課題のうち、資源配分に関する方針により、優先順位付け等の対象となった継続課題についても評価を実施する。
事前評価は、原則として分科会に設置される分野別委員会(以下「分野別委員会」という)が研究評価計画を策定し、これに基づいて実施し、評価結果を分科会で決定する。
分野別委員会が実施した事前評価結果については、文部科学省の政策評価及び概算要求内容の検討に活用される見込みである。
また、同評価結果については、分科会において決定の上、概算要求後に総合科学技術会議による優先順位付けの検討の際に活用される見込みである。
分野別委員会は予算案の決定を踏まえ、必要に応じて評価の見直しを実施し、その結果を分科会に報告する。
分科会で事前評価を受け、中間評価実施時期に当たる課題について実施する。
中間評価は、分野別委員会が研究評価計画を策定し、これに基づいて実施し、評価結果を分科会で決定する。
分野別委員会が実施した中間評価結果については、文部科学省の政策評価及び概算要求内容の検討に活用される見込みである。
また、同評価結果については、分科会において決定の上、概算要求後に総合科学技術会議による優先順位付けの検討の際に活用される見込みである。
分野別委員会は予算案の決定を踏まえ、必要に応じて評価の見直しを実施し、その結果を分科会に報告する。
分科会で事前評価を受け、事後評価実施時期に当たる課題について実施する。
事後評価は、分野別委員会が研究評価計画を策定し、これに基づいて実施し、評価結果を分科会で決定する。
分野別委員会は、事前、中間および事後評価を行う場合、研究開発の特性に応じて適切な評価を行うため当該年度の研究評価計画を策定する。なお、本計画の策定において、以下の点を明確にする。
評価を実施するに当たっては、合理的な方法により、可能な限り作業負担の軽減に努める。また、課題の開始前に、当該課題の中間・事後評価の実施時期とその評価方法を予め決定する。
事前・中間評価の際は、原則として対象課題の総額(5年計画であれば5年分の額)及びその予算の種類(内局予算、運営費交付金、○○補助金など)を資料等に示すほか、評価対象課題の単年度概算要求額も提示することに努め、評価の検討に資するものとする。
評価を進めるに当たっては機動的な審議を確保し、主査の判断により、必要に応じて会議の開催に代えてメール等他の手段による評価を実施することができる。
評価における各委員会での所掌については、必要に応じて分科会長及び各分野別委員会の主査等で協議の上、暫定的に決定することができる。その場合は、直近の研究計画・評価分科会に報告し、了承を求める。
※1 「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(平成21年2月 文部科学大臣決定)
※2 研究計画・評価分科会の所掌に属する課題とは、基本的に分野別推進方策に則った課題をいう
2.個別施策についての優先度判定等
(1)対象となる個別施策
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個別施策 |
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新規施策 |
継続施策 |
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書類提出 |
但し、最重要政策課題、重点的に推進すべき課題、戦略重点科学技術に係る施策は全て |
但し、分野別推進戦略の中間フォローアップの「進捗状況と今後の取組」において「進捗が遅れている研究開発目標」に係る施策については全て (注)継続拡充施策(一部の実施内容を新規手法等により拡充した施策)について、新規拡充分が5割(対前年度比)を超える施策については、拡充分を新規施策として資料を提出 |
ヒアリング |
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総合科学技術会議の対応 |
但し、額に応じて優先度判定の対象外とすることもあり得る |
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【注】
1.科技担当大臣・有識者議員が必要と判断した施策は、予算規模に関わらず優先度判定及び改善・見直し等の指摘(以下「優先度判定等」という。)を行う。また、同一府省の類似する施策については、一体的取扱いを行う。
(2.~4. 略)
5.当該施策が最重要政策課題、重点的に推進すべき課題、戦略重点科学技術に係る施策であるかどうかは科技担当大臣・有識者議員が判断するものとする。
電話番号:03-6734-3982(直通)
-- 登録:平成22年03月 --