はじめに

 科学技術と学術は新たな知を生み出し、人類の未来を切り拓く源である。我が国は、人類の知的資産たる優れた研究成果を創出し、これを世界に発信することを通じて人類共通の問題の解決に貢献するとともに、国際的な競争環境の中で持続的に発展し、安全・安心で質の高い生活のできる国の実現を目指す必要がある。そのためには、我が国の最も貴重な資源である「頭脳」によって、世界をリードする「科学技術創造立国」を目指して努力していかなければならない。

 文部科学省は、科学技術と学術とを総合的に振興することを任務としており、我が国の未来を担うものとして、その責は重い。我が国の未来を展望しつつ最適な方向を目指して科学技術及び学術を振興していくためには、その所掌に係る研究及び開発(以下「研究開発」という。)について、常に厳しく評価(注1)が行われる必要がある。その際、研究者の自由な発想と研究意欲を源泉とする学術研究から、特定の政策目的を実現する大規模プロジェクトまで広範にわたる研究開発の特徴を踏まえ、各々の性格、内容、規模等を十分考慮するとともに、全体として調和が取れたものとなるよう配慮することが重要である。また、評価結果を積極的に公表し、説明責任を果たしていくことも必要である。

 研究開発の評価については、平成13年11月に「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(以下「大綱的指針」という。)が内閣総理大臣決定され、各府省が各々評価方法等を定めた具体的な指針を策定し、大綱的指針を踏まえた評価を進めていくこととされた。文部科学省では、これに基づき、評価を行う基本的な考え方をまとめたガイドラインとして「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」を策定し、これに沿って評価を行うとともに、平成17年3月の大綱的指針の改定を受け、その見直しを行い、研究開発評価の取り組みの定着やその改善を進めてきた。

 今般、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」(平成20年6月法律第63号)(以下「研究開発力強化法」という。)の制定等による研究開発強化への取り組みに対応し、より実効性の高い研究開発評価の推進を図るため、総合科学技術会議において、大綱的指針の見直しが行われ、平成20年10月31日に新たな大綱的指針が内閣総理大臣決定されたことから、文部科学省においても、これを受け「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」を以下の観点から見直し、本指針を取りまとめた。

  1. 新たな研究を見出し、発展させるとともに、人材育成面においても成果を生み出す研究開発活動を促すための評価を実施する。
  2. 創造へ挑戦する研究者を励まし、優れた研究開発を発見し、伸ばし、育てる評価を実施する。
  3. 優れた研究開発の成果を次の段階の研究開発に切れ目なく連続してつなげ、研究開発成果を国民・社会へ還元する、的確で実効ある評価を実施する。
  4. 研究者及び研究開発機関の研究開発への積極・果敢な取り組みを促し、また、過重な評価作業負担を回避する、機能的で効率的な評価を実施する。
  5. 国際競争力の強化や新たな知の創造などに資する成果の創出を促進するよう、世界的な視点から評価を実施する。
  6. 評価の実効性を上げるため、必要な評価資源を確保し、評価支援体制を強化する。

 本指針は、文部科学省の所掌に係る研究開発について評価を行っていく上での基本的な考え方をまとめたガイドラインである。

 文部科学省本省内部部局及び文化庁内部部局(以下「文部科学省内部部局」という。)においては、本指針に基づき、実施要領を策定するなど所要の評価の枠組みを整備し、自らの研究開発に関する評価を行うこととする。また、大学及び大学共同利用機関(以下「大学等」という。)並びに文部科学省所管の研究開発法人等(注2)においては、本指針を参考に、自らがその特性や研究開発の性格等に応じて評価システムを構築し、それぞれ適切な方法により進めることが期待される。

 また、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)、「政策評価に関する基本方針」(平成13年12月28日 閣議決定、平成17年12月16日 改定)、「文部科学省政策評価基本計画」(平成20年3月31日 文部科学大臣決定)に基づく評価のうち、研究開発を対象とする政策評価を実施するに当たっては、大綱的指針及び本指針に基づき行うものとする。さらに、研究開発機関等の評価のうち、研究開発法人等については、「独立行政法人通則法」(平成11年法律第103号)に基づく評価、国立大学法人及び大学共同利用機関法人については、その研究活動の特殊性に鑑みて、「国立大学法人法」(平成15年法律第112号)に基づく評価が行われるが、それに当たっては、本指針を参考とすることが期待される。

 研究開発は、未知を知に転換していく高度な専門性に立脚した知的生産活動であり、その見通しや価値の判断は、専門家の洞察に依存する部分を本来的に避け得ないものであることに留意しなければならない。このため、評価に関して責任を持つ者は、評価は無謬ではないという謙虚な立場に立ち、その完成度を高める努力を怠ってはならず、実施した評価に対する意見に耳を傾けつつ評価方法等を常に見直していく姿勢を保持することが重要である。文部科学省としても、評価手法の改善についての調査研究を行うとともに、評価の実施状況等をフォローアップし、本指針の見直し等適切な措置を講じていくことが必要である。

 (注1)ここでいう「評価」とは、限られた資源の中で、公平で競争的な研究環境をつくりあげるとともに、上位の政策・施策、組織の目的を達成するために、独創的で優れた課題等を発掘し、研究資金等を配分する「資源配分の意思決定等のための評価」、また、施策、課題、組織の活動が適切に機能しているかを点検し、改善に結びつける「改善のための評価」、さらに、組織体が、与えられた使命を実現しているかどうかを評価する「説明責任を果たすための評価」等をいう。

 (注2)「研究開発法人等」とは、研究開発力強化法第2条第8項に規定する研究開発法人及び同項に規定する独立行政法人以外であって研究開発を実施する独立行政法人をいう。

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