平成20年2月5日
研究計画・評価分科会
研究計画・評価分科会では、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針 」に則り、各研究開発課題の評価を以下の通り進めることとする。
研究計画・評価分科会の所掌に属する課題(※2)のうち、以下の課題について実施する。
なお、研究計画・評価分科会で事前評価を実施していない課題のうち、総合科学技術会議の資源配分に関する方針3により、優先順位付け等の対象となった継続課題についても評価を実施する。
事前評価は、原則として研究計画・評価分科会の分野別委員会が研究評価計画を策定しこれに基づき実施し、研究計画・評価分科会で決定する。
分野別委員会が実施した事前評価結果については、文部科学省の政策評価及び概算要求内容の検討に活用される見込みである。
また、同評価結果については、研究計画・評価分科会において決定の上、概算要求後に総合科学技術会議による優先順位付けの検討の際に活用される見込みである。
分野別委員会は政府予算原案の決定を踏まえ、必要に応じて再度評価を実施し、その結果は研究計画・評価分科会で決定する。
研究計画・評価分科会で事前評価を受け、5年以上継続する課題について実施する。
中間評価は、研究計画・評価分科会の分野別委員会が研究評価計画を策定しこれに基づき実施するものとし、研究計画・評価分科会で決定する。
分野別委員会が実施した中間評価結果については、文部科学省の政策評価及び概算要求内容の検討に活用される見込みである。
また、同評価結果については、研究計画・評価分科会において決定の上、概算要求後に総合科学技術会議による優先順位付けの検討の際に活用される見込みである。
研究計画・評価分科会で事前評価を受け、研究開発が終了した課題とする。
事後評価は、研究計画・評価分科会の分野別委員会が研究評価計画を策定しこれに基づき実施するものとし、事後評価結果は研究計画・評価分科会で決定する。
分野別委員会は、事前、中間および事後評価を行う場合、研究開発の特性に応じて適切な評価を行うため当該年度の研究評価計画を策定する。なお、本計画の策定において、以下の点を明確にする。
(1)原則として課題の総額(5年計画であれば5年分の額)及びその種類(運営費交付金、競争的資金等の別)を資料等に示し、評価の検討に資するものとする。
(2)評価を進めるにあたっては、機動的な審議を確保し、委員の負担を軽減するため、主査の判断により、必要に応じて会議の開催に代えてメール等他の手段による評価を実施することができる。
(3)評価における各委員会での所掌については、必要に応じて分科会長及び各分野別委員会の主査等で協議の上、暫定的に決定することができる。その場合は、直近の研究計画・評価分科会に報告し、了承を求める。
※1 「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針(抄)」(平成17年9月 文部科学大臣決定)
・『評価の公正さを高めるために、評価実施主体は、評価実施主体にも被評価主体にも属さない者を評価者とする外部評価を積極的に活用する』
・『研究開発施策や研究開発課題については、原則として事前及び事後に評価を行うとともに、5年以上の期間を有したり、研究開発期間の定めがない場合は、3年を一つの目安として定期的に中間評価を行う』
・『10億円以上の費用を要することが見込まれる研究開発課題については、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」等に基づき、行政機関が事前評価を行うことが義務付けられており、本指針に基づいて評価を行う』
※2 研究計画・評価分科会の所掌に属する課題とは、基本的に分野別推進方策に則った課題をいう
※3 平成19年度:「平成20年度科学技術関係予算への資源配分方針の適用についての基本的考え方」
※4 本進め方に示す対象課題でありながら当該年度は評価対象としないものがあれば、その課題名と対象としない理由も明示する(開始後2年目の継続課題など)
1.特に重点的にチェックするもの
以下に該当する「全ての新規施策」または「5億円以上の継続施策」
(※独法等の運営費交付金による事業も対象)
2.その他の施策
1.に該当しない施策については、「1億円以上の新規施策」または「10億円以上の継続施策」
(※独法等の運営費交付金による事業は原則として対象外とするが、資源配分方針で明記した重点課題(国際競争力のある大学づくり、競争的資金、世界トップレベルの研究拠点づくり、国際的な知的財産戦略、国際標準化など)に該当する場合は、独法等の運営費交付金による事業であっても対象となる)
3.留意事項
電話番号:03-6734-3982(直通)
-- 登録:平成21年以前 --