資料2 大強度陽子加速器施設評価作業部会 運営規則(案)

 研究計画・評価分科会量子科学技術委員会

学術分科会研究環境基盤部会
大強度陽子加速器施設評価作業部会 


 (趣旨)
第1条 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会量子科学技術委員会及び原子力科学技術委員会並びに学術分科会研究環境基盤部会大強度陽子加速器施設評価作業部会(以下「作業部会」という。)の議事の手続その他小委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会量子科学技術委員会運営規則(平成29年4月10日科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会量子科学技術委員会決定)、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力科学技術委員会運営規則(平成29年5月8日科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力科学技術委員会決定)、科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会運営規則(平成17年2月28日科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 (議事)
第2条 作業部会は、当該作業部会に属する委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

 (委員等の欠席)
第3条 委員等が作業部会を欠席する場合、代理人を作業部会に出席させることはできない。
2 作業部会を欠席する委員等は、作業部会の主査を通じて、作業部会に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。

 (会議の公開)
第4条 作業部会の会議及び会議資料は、個別利害に直結する事項に係る案件、又は調査の円滑な実施に影響の生じるものとして、作業部会において非公開とすることが適当であると認める案件を除き、公開とする。

(議事録の公開)
第5条 作業部会の主査は、作業部会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。
2 作業部会の会議が、前条各号に掲げる事項を議事とした場合に限り、作業部会の主査は、当該部分の議事録を非公表とすることができる。

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科学技術・学術政策局 研究開発基盤課 量子研究推進室

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