資料2-3 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会科学技術社会連携委員会の公開の手続について(案)

平成29年7月 日
科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会
科学技術社会連携委員会

 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会科学技術社会連携委員会運営規則第6条に基づき、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会科学技術社会連携委員会の公開の手続について、以下のように定める。

1.会議の日時・場所・議事を開催の原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページhttps://www.mext.go.jp/ の報道発表の一覧)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。

2.傍聴については、以下のとおりとする。
(1)一般傍聴者
  1 一般傍聴者については開催前日(前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日とする。以下同じ。)17時までに科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会科学技術社会連携委員会(以下「委員会」という。)の庶務担当部局(文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課(以下「人材政策課」という。))に登録する。
  2 基本的には先着順に傍聴者を決定する。
(2)報道関係傍聴者
 報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし(撮影のために会議冒頭のみ入場する報道関係者を除く。)、開催前日17時までに委員会の庶務担当部局(人材政策課)に登録する。
(3)委員関係者、各府省関係者
 委員関係者、各府省関係者については、開催前日17時までに委員会の庶務担当部局(人材政策課)に登録する。

3.会議の撮影、録画、録音について
(1)傍聴者は、主査が禁止することが適当であると認める場合を除き、会議を撮影、録画、録音することができる。
(2)会議の撮影、録画、録音を希望する者は、傍聴登録時に登録する。
  なお、会議を撮影、録画、録音する者は、以下のことに従うものとする。
   1 会議の撮影、録画、録音に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、主査又は事務局の指示に従うものとする。
   2 スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は、事務局の指定する位置から行うものとする。
   3 撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。
(3)委員会の記録は、委員確認済みの議事録をもって公式の記録とする。

4.その他
(1)傍聴者が、会議の進行を妨げていると主査が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、主査が許可した場合を除き、会議の開始後に入場する事を禁止する。
(2)傍聴者数については、会場の都合により人数を制限する場合がある。
(3)その他、詳細は主査の指示に従うこととする。


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