科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 量子科学技術委員会 量子ビーム利用推進小委員会 運営規則

令和3年7月6日
科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 量子科学技術委員会 量子ビーム利用推進小委員会

 (趣旨)
第1条 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会量子科学技術委員会量子ビーム利用推進小委員会(以下「小委員会」という。)の議事の手続その他小委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則(平成13年2月27日科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会決定)及び科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会量子科学技術委員会運営規則(令和3年6月30日科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会量子科学技術委員会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 (議事)
第2条 小委員会は、小委員会に属する委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 小委員会の主査が必要と認めるときは、委員等は、同時かつ双方向の機能を有する情報通信機器を利用して会議に出席することができる。
3 前項の情報通信機器を利用した出席は、第1項に規定する出席に含めるものとする。

 (書面による議決)
第3条 小委員会の主査は、やむを得ない理由により会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員等に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって小委員会の議決とすることができる。
2 前項の規定により議決を行った場合、小委員会の主査が次の会議において報告をしなければならない。

 (委員等の欠席)
第4条 委員等が小委員会を欠席する場合、代理人を小委員会に出席させることはできない。
2 小委員会を欠席する委員等は、小委員会の主査を通じて、小委員会に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。

 (会議の公開)
第5条 小委員会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一 小委員会の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係る案件
 二 行政処分に係る案件
 三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は調査の円滑な実施に影響の生じるものとして、小委員会において非公開とすることが適当であると認める案件

(議事録の公表)
第6条 小委員会の主査は、小委員会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。
2 小委員会の会議が、前条各号に掲げる事項を議事とした場合に限り、小委員会の主査は、当該部分の議事録を非公表とすることができる。

お問合せ先

文部科学省 科学技術・学術政策局 研究開発基盤課 量子研究推進室

(文部科学省 科学技術・学術政策局 研究開発基盤課 量子研究推進室)