資料1-5  核不拡散・核セキュリティ作業部会の公開の手続きについて(案)

核不拡散・核セキュリティ作業部会の公開の手続きについて(案)


平成29年5月  日

科学技術・学術審議会

研究計画・評価分科会

原子力科学技術委員会

核不拡散・核セキュリティ作業部会

 

 科学技術・学術審議会令第11条、科学技術・学術審議会運営規則第3条第7項、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則第4条第9項、原子力科学技術委員会運営規則第6条に基づき、「核不拡散・核セキュリティ作業部会の公開の手続き」について、以下のように定める。

 

1.会議の日時・場所・議事を開催の原則1週間前の日(一週間前の日が行政機関の休日(以下、「閉庁日」という。)の場合には、その直近の行政機関の休日ではない日(以下、「開庁日」という。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページhttp://mext.go.jp/ の報道発表の一覧)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。

 

傍聴については、以下のとおりとする。

 

(1)一般傍聴者

 1.一般傍聴者については開催前日(前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日とする。以下同じ。)12時まで核不拡散・核セキュリティ作業部会の庶務担当部局(文部科学省研究開発局研究開発戦略官付(核融合・原子力国際協力担当)及び開発企画課核不拡散科学技術推進室)に登録する。

2.基本的に先着順で傍聴者を決定する。

 

(2)報道関係傍聴者

報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし(撮影のために会議冒頭のみ入場する報道関係者を除く。)、開催前日12時までに核不拡散・核セキュリティ作業部会の庶務担当部局に登録する。

 

(3)委員関係者、各府省関係者

 委員関係者、各府省関係者については、開催前日12時までに核不拡散・核セキュリティ作業部会の庶務担当部局に登録する。 

 

3.会議の撮影、録画、録音について

(1)傍聴者は、主査が禁止することが適当であると認める場合を除き、会議を撮影、録画、録音することができる。

(2)会議の撮影、録画、録音を希望する者は、傍聴登録時に登録する。

なお、会議を撮影、録画、録音する者は、以下のことに従うものとする。

1.会議の撮影、録画、録音に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、主査又は事務局の指示に従うものとする。

2.スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は、事務局の指定する位置から行うものとする。

3.撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。

4.作業部会の記録は、委員確認済みの議事録を以て公式の記録とする。

 

4.その他

(1)傍聴者が会議の進行を妨げていると主査が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、主査が許可した場合を除き、会議の開始後に入場することを禁止する。

(2)傍聴者数については、会場の都合により人数を制限する場合がある。

(3)その他、詳細は主査の指示に従うこととする。

お問合せ先

研究開発局開発企画課核不拡散科学技術推進室、研究開発局研究開発戦略官付(核融合・原子力国際協力担当)

(研究開発戦略官付(核融合・原子力国際協力担当))