平成27年5月13日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
原子力科学技術委員会
核不拡散・核セキュリティ作業部会
科学技術・学術審議会令第11条,科学技術・学術審議会運営規則第3条第7項,科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則第4条第9項,原子力科学技術委員会運営規則第6条に基づき,「核不拡散・核セキュリティ作業部会の公開の手続き」について,以下のように定める。
1.会議の日時・場所・議事を開催の原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下,「閉庁日」という。)の場合には,その直近の行政機関の休日ではない日(以下,「開庁日」という。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページ http://mext.go.jp/の報道発表の一覧)に掲載するとともに,文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。
2.傍聴については,以下のとおりとする。
(1)一般傍聴者
1.一般傍聴者については開催前日(前日が閉庁日の場合は,その直近の開庁日とする。以下同じ。)12時までに核不拡散・核セキュリティ作業部会の庶務担当部局(文部科学省研究開発局研究開発戦略官付(核融合・原子力国際協力担当)及び開発企画課核不拡散科学技術推進室)に登録する。
2.基本的に先着順で傍聴者を決定する。
(2)報道関係傍聴者
報道関係者については,1社につき原則1名とし(撮影のために会議冒頭のみ入場する報道関係者を除く。),開催前日12時までに核不拡散・核セキュリティ作業部会の庶務担当部局に登録する。
(3)委員関係者,各府省関係者
委員関係者,各府省関係者については,開催前日12時までに核不拡散・核セキュリティ作業部会の庶務担当部局に登録する。
3.会議の撮影,録画,録音について
(1)傍聴者は,主査が禁止することが適当であると認める場合を除き,会議を撮影,録画,録音することができる。
(2)会議の撮影,録画,録音を希望する者は,傍聴登録時に登録する。なお,会議を撮影,録画,録音する者は,以下のことに従うものとする。
1.会議の撮影,録画,録音に際しては,会議の進行の妨げとならないよう,主査又は事務局の指示に従うものとする。
2.スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は,事務局の指定する位置から行うものとする。
3.撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。
(3)作業部会の記録は,委員確認済みの議事録を以て公式の記録とする。
4.その他
(1)傍聴者が会議の進行を妨げていると主査が判断した場合には,退席を求めることができることとする。また,主査が許可した場合を除き,会議の開始後に入場することを禁止する。
(2)傍聴者数については,会場の都合により人数を制限する場合がある。
(3)その他,詳細は主査の指示に従うこととする。
研究開発局開発企画課核不拡散科学技術推進室,研究開発局研究開発戦略官付(核融合・原子力国際協力担当)
-- 登録:平成27年05月 --