宇宙開発利用部会運営規則

平成31年4日18日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
宇宙開発利用部会

趣旨

第1条 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会宇宙開発利用部会(以下「部会」という。)の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年6月7日政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則及び科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

小委員会

第2条 部会は、特定の事項を調査するため、小委員会を置くことができる。
2 小委員会の名称及び所掌事務は、部会長が部会に諮って定める。
3 小委員会において調査検討すべき事項は、あらかじめ定めるもののほか、適宜部会において定める。
4 小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、部会長が指名する。
5 小委員会に主査を置き、当該小委員会に属する委員等のうちから部会長の指名する者がこれに当たる。
6 主査は、当該小委員会の事務を掌理する。
7 小委員会の会議は、主査が招集する。
8 主査は、小委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
9 主査に事故があるときは、当該小委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
10 小委員会は、その小委員会に属する委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
11 小委員会の調査検討結果は、出席した委員等の過半数でこれを決し、可否同数のときは、主査の決するところによる。
12 主査は、小委員会における調査の経過及び結果を部会に報告し、部会の議決を受けるものとする。
13 前各項に定めるもののほか、小委員会の議事の手続その他小委員会の運営に関し必要な事項は、主査が小委員会に諮って定める。

会議の公開

第3条 部会及び小委員会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
一 部会長の選任、その他人事に関する案件
二 ロケットの打上げ等に係る機微情報を含むと考えられる案件
三 前2号に掲げる場合のほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響が生じるものとして、部会又は小委員会において非公開とすることが適当であると認める案件

議事録の公表

第4条 部会長は、部会の会議の議事録を作成し、部会に所属する委員及び臨時委員に諮った上で、これを公表するものとする。
2 部会が、非公開で調査審議を行った場合は、部会長が部会に所属する委員及び臨時委員に諮った上で、当該部分の議事録を非公表とすることができる。
3 小委員会の主査は、小委員会の会議の議事録を作成し、小委員会に所属する委員等に諮った上で、これを公表するものとする。
4 小委員会が、非公開で調査を行った場合は、主査が小委員会に所属する委員等に諮った上で、当該部分の議事録を非公表とすることができる。

利害関係者の排除

第5条 部会で調査審議結果を議決するに当たっては、以下のいずれかに該当する委員等は、当該の調査審議課題の議決に加わらないこととする。
一 調査審議課題に参画している者
二 被評価者(調査審議課題の代表者)と親族関係にある者
三 利害関係を有すると自ら判断する者
四 部会において、調査審議に加わらないことが適当であると判断された者
2 前項の規定は、小委員会における調査検討結果の取りまとめの決定に際して準用する。

雑則

第6条 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則第3条第7項により、この規則に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

附則
この規則は、部会の決定の日から施行する。

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研究開発局宇宙開発利用課

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