科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究開発評価部会の公開の手続について

平成25年7月22日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
研究開発評価部会決定

 

 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究開発評価部会運営規則第7条に基づき、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究開発評価部会の公開の手続について、以下のように定める。

1.会議の日時・場所・議事を開催の原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページの報道発表の一覧)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。

2.傍聴については、以下のとおりとする。

(1)一般傍聴者

  1. 一般傍聴者については開催前日(前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日とする。以下同じ。)17時までに科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究開発評価部会(以下「研究開発評価部会」という。)の庶務担当部局(文部科学省科学技術・学術政策局企画評価課評価・研究開発法人支援室(以下「評価・法人支援室」という。))に登録する。
  2. 基本的には先着順に傍聴者を決定する。

(2)報道関係傍聴者
 報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし(撮影のために会議冒頭のみ入場する報道関係者を除く。)、開催前日17時までに研究開発評価部会の庶務担当部局(評価・法人支援室)に登録する。

(3)委員関係者、各府省関係者
 委員関係者、各府省関係者については、開催前日17時までに研究開発評価部会の庶務担当部局(評価・法人支援室)に登録する。

3.会議の撮影、録画、録音について

(1)傍聴者は、部会長が禁止することが適当であると認める場合を除き、会議を撮影、録画、録音することができる。

(2)会議の撮影、録画、録音を希望する者は、傍聴登録時に登録する。
なお、会議を撮影、録画、録音する者は、以下のことに従うものとする。

  1. 会議の撮影、録画、録音に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、部会長又は事務局の指示に従うものとする。 
  2. スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は、事務局の指定する位置から行うものとする。 
  3. 撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。

(3)部会の記録は、委員確認済みの議事録をもって公式の記録とする。

4.その他

(1)傍聴者が、会議の進行を妨げていると部会長が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、部会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場する事を禁止する。

(2)傍聴者数については、会場の都合により人数を制限する場合がある。

(3)その他、詳細は部会長の指示に従うこととする。

 

お問合せ先

科学技術・学術政策局企画評価課評価・研究開発法人支援室

(科学技術・学術政策局企画評価課評価・研究開発法人支援室)