平成25年7月22日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
研究開発評価部会決定
科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究開発評価部会運営規則第7条に基づき、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究開発評価部会の公開の手続について、以下のように定める。
(1)一般傍聴者
(2)報道関係傍聴者
報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし(撮影のために会議冒頭のみ入場する報道関係者を除く。)、開催前日17時までに研究開発評価部会の庶務担当部局(評価・法人支援室)に登録する。
(3)委員関係者、各府省関係者
委員関係者、各府省関係者については、開催前日17時までに研究開発評価部会の庶務担当部局(評価・法人支援室)に登録する。
(1)傍聴者は、部会長が禁止することが適当であると認める場合を除き、会議を撮影、録画、録音することができる。
(2)会議の撮影、録画、録音を希望する者は、傍聴登録時に登録する。
なお、会議を撮影、録画、録音する者は、以下のことに従うものとする。
(3)部会の記録は、委員確認済みの議事録をもって公式の記録とする。
(1)傍聴者が、会議の進行を妨げていると部会長が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、部会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場する事を禁止する。
(2)傍聴者数については、会場の都合により人数を制限する場合がある。
(3)その他、詳細は部会長の指示に従うこととする。
科学技術・学術政策局企画評価課評価・研究開発法人支援室