資料4 「研究開発プログラム」の設定の基本的考え方(大綱的指針より抜粋・整理)

1.構成要素及び基本的な枠組み

(1)研究開発プログラムにより解決すべき政策課題及び時間軸を明確にした検証可能な目標を設定するとともに、上位の階層である施策における位置付けが明確であること。

(2)目標の実現に必要な研究開発課題及び必要に応じ研究開発以外の手段のまとまりによって構成され、目標達成に向けた工程表(手段及びプロセス)が明示されること。

(3)研究開発プログラムの推進主体と、個々の研究開発課題の実施又は推進主体との役割分担及び責任の所在が明確であること。

(4)研究開発プログラムを構成する各研究開発課題に共通して、研究開発プログラムの定める目標を達成するために必要なマネジメントと評価が行われること。

(5)研究開発プログラムの見直しに係る手順が明確であること。

2.類型

(1)研究開発課題の有機的な関連付けによるプログラム化

施策の企画立案段階において、あらかじめ研究開発プログラムを設定し、その下で必要な研究開発課題等を配置し実行するもの(関連する複数の研究開発課題を有機的に関連付けて設定するものを含む)。

(2)競争的資金制度等の研究資金制度のプログラム化

上位の施策目標との関連性を明確にし、当該研究資金制度の目的に応じた検証可能な目標を設定し、研究開発プログラムとして実施するもの。

(3)その他

○ その特性に応じて、特にプログラムディレクター(PD)の当該研究開発プログラム期間中の専任化も含め、研究開発プログラムの推進主体等におけるマネジメント体制を強化する。
○ 研究開発プログラムの評価は、その研究開発プログラムを推進する主体である府省又は研究開発法人等が実施する。研究開発プログラムにおいては、研究開発プログラムを推進する主体である府省又は研究開発法人等における事業推進部門が被評価者となるため、評価部門の運営の独立性の確保に配慮するなど、より一層、評価の信頼性及び客観性を確保する。
○ 評価を実施する主体は、研究開発プログラムの開始前に、上位施策や他の施策との関連に基づき、定量的な目標・機能等、達成すべき政策課題を明確にする。国の施策や機関等の設置目的に照らした実施の必要性、目標・計画・実施体制・執行管理・費用対効果等の妥当性、研究開発課題の構成の妥当性等を把握する。
○中間評価においては、目標の達成に向けた推進体制及び方法の妥当性、進捗状況を踏まえた工程表の見直しの必要性について検証する。
○研究開発プログラムの終了時に、目標の達成状況や成果、目標設定や工程表の妥当性等を把握し、その後の研究開発プログラムの展開への活用等を行うための評価(終了時の評価)を実施する。
○研究開発プログラムが終了した後に、一定の時間を経過してから、その波及効果や副次的効果の把握、過去の評価の妥当性の検証等について、アウトカム指標等を用いた追跡評価を実施する。

【参考1:文部科学省研究開発評価指針(抄)】

研究開発施策とは、複数の研究開発課題を運営する施策や競争的資金制度等、研究開発に係る政策上の特定の目的や目標の実現を目指して、推進方針や戦略・計画・実施手段等の体系が整備され、それに応じて推進されるものをいう。
研究開発施策の評価は、文部科学省内部部局及び研究開発法人等が、このような施策や制度等を対象として、目標の設定された施策ごとに評価を実施することにより、実施の当否を判断するとともに、研究開発の質の向上や運営改善、計画の見直し等につなげることを目的とする。
文部科学省内部部局は、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」や「文部科学省政策評価基本計画」等に基づく政策評価の中でも、研究開発施策(注11)の評価に当たっては、本指針に基づき行う。
 なお、本指針をもって新たな施策評価を行う義務が発生するものではない。
(注11)ここでいう研究開発施策とは、文部科学省政策評価基本計画における施策、事務事業(研究開発課題を除く)のうち研究開発に関するもの等に相当する。

【参考2:文部科学省政策評価基本計画(抄)】

第2 政策評価の実施に関する方針

2.政策評価の方式

 文部科学省の政策評価は、以下の方式により行うものとする。

(1) 実績評価方式
 政策・施策を対象に、その実施後に、政策・施策の不断の見直しや改善に資する情報を提供することを目的として、政策効果に着目した達成すべき政策目標、施策目標及び達成目標を設定し、それらに対する実績を定期的・継続的に測定するとともに、施策目標・達成目標期間が終了した時点で目標期間全体における取組や最終的な実績等を総括し、目標の達成度合いについて評価する方式。

(2) 事業評価方式
 事務事業等を対象に、その実施前に、事務事業等の内容の検討、採否の判断等に際して重要な情報を提供することを目的として、あらかじめ期待される政策効果やそれらに要する費用等を推計・測定し、政策の目的が国民や社会のニーズ又は上位の目的に照らして妥当か、行政関与の在り方からみて行政が担う必要があるか、政策の実施により費用に見合った政策効果が得られるかなどの観点から評価(事前評価)するとともに、必要に応じ事後の時点で事前の時点に行った評価内容を検証(事後評価)する方式。

第5 事前評価の実施に関する事項。
 事前評価の対象とその実施方法は、以下のとおりとする。

1.新規・拡充事業評価

 毎年度、文部科学省所管行政に係る新たな事業あるいは拡充を予定している事業のうち、「行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令」(平成13年政令第323号)(以下「施行令」という。)第3条第1号から第5号までに掲げる政策を対象として、予算概算要求に先立って、事業ごとに事業評価方式により実施する。
 この場合、各事前評価の単位及び事業名については、原則として、予算概算要求の単位・事業名と一致させるよう留意する。

「政策」:特定の行政課題に対応するための基本的な方針の実現を目的とする行政活動の大きなまとまり。「文部科学省の使命と政策目標」に示された政策目標に対応する。

「施策」:上記の「基本的な方針」に基づく具体的な方針の実現を目的とする行政活動のまとまりであり、「政策(狭義)」を実現するための具体的な方針や対策ととらえられるもの。具体的には、「文部科学省の使命と政策目標」に示された施策目標に対応する。

「事務事業」:上記の「具体的な方針や対策」を具現化するための個々の行政手段としての事務及び事業であり、行政活動の基礎的な単位となるもの。

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科学技術・学術政策局企画評価課評価・研究開発法人支援室

(科学技術・学術政策局企画評価課評価・研究開発法人支援室)