| 第1条 |
科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会(以下「分科会」という。)の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号。)及び科学技術・学術審議会運営規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
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| 第2条 |
分科会は、委員及び臨時委員の合計25名程度で組織する。
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| 第3条 |
分科会に置かれる部会(以下「部会」という。)の名称及び所掌事務は、分科会長が分科会に諮って定める。 |
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| 2 |
部会の会議は、部会長が招集する。 |
| 3 |
部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 |
| 4 |
分科会長は、科学技術・学術審議会運営規則第3条第3項または第5項により分科会に付託された事項の調査審議をその内容に応じて関係する部会に付託することができる。 |
| 5 |
前項の規定により部会に付託された事項であって、科学技術・学術審議会運営規則第3条第4項または第5項の規定により分科会の議決をもって審議会の議決とする事項については、分科会が特に分科会の議決を経る必要がないと認めた場合には、部会の議決をもって分科会の議決とする。 |
| 6 |
前項の規定により部会の議決をもって分科会の議決としたときは、部会長は、次の分科会にその内容を報告するものとする。 |
| 7 |
前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。 |
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| 第4条 |
分科会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、委員会を置くことができる。 |
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| 2 |
委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、分科会長が指名する。 |
| 3 |
委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから分科会長の指名する者が、これに当たる。 |
| 4 |
主査は、当該委員会の事務を掌理する。 |
| 5 |
委員会の会議は、主査が招集する。 |
| 6 |
主査は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。 |
| 7 |
主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 |
| 8 |
主査は、委員会における調査の経過及び結果を分科会に報告するものとする。 |
| 9 |
前各項に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、主査が委員会に諮って定める。 |
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| 第5条 |
分科会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。 |
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| 一 |
分科会長の決定その他人事に係る案件 |
| 二 |
行政処分に係る案件 |
| 三 |
前2号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、分科会において非公開とすることが適当であると認める案件 |
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| 第6条 |
分科会長は、分科会の会議の議事録を作成し、分科会所属の委員及び臨時委員に諮った上で、これを公表するものとする。 |
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| 2 |
分科会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、分科会長が分科会所属の委員及び臨時委員に諮った上で、当該部分の議事録を非公表とすることができる。 |
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| 第7条 |
この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続きその他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。 |