| (1) |
科学技術・学術審議会の委員、臨時委員、専門委員の守秘義務 |
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審議会の委員、臨時委員、専門委員(以下、委員等)の身分については、国家公務員法に明確な規定はないものの、以下の3点の基準によって個別具体的に判断するのが適当であるとされている。
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国によって任用されること |
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国の公務に従事していること |
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原則として国から勤務の対価(給与)を受けていること |
科学技術・学術審議会の委員等は上記の3点を満たすことから、国家公務員法上の国家公務員に当たると判断される。
また、科学技術・学術審議会令第三条第5項により、科学技術・学術審議会の委員等は非常勤と定められているが、非常勤職員にも国家公務員法第百条に規定される秘密を守る義務が課されるため、科学技術・学術審議会の委員等にも国家公務員法に定められた秘密を守る義務が課されると判断される。
これに反し秘密を漏らした場合は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金刑が課される(国家公務員法第百九条)。
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| (2) |
理研により提示される秘密情報 |
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理研は、次世代スーパーコンピュータのシステム構成案を検討するに当たり、日本電気株式会社・株式会社日立製作所によるグループ及び富士通株式会社に対し、システムの概念設計に関する業務委託を行っている。当該業務委託に関して理研とそれらの委託先企業との間に締結された契約では、当該業務に係る秘密を保持することとしている。
本作業部会は、理研が概念設計の結果作成するシステム構成案の評価を行う際に、理研から秘密情報を含む技術情報の提示を求める見込みである。理研は、委託先企業との契約に基づき、本作業部会において秘密保持に必要な措置が講じられることを条件として、その求めに応じて必要な情報の提示を行うこととする。
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| (3) |
我が国の国家的な目標と長期戦略を実現するための機密 |
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次世代スーパーコンピュータは、科学技術創造立国を国是とする我が国の基盤を支えるものとして、国家的な目標を掲げて取り組む「国家基幹技術」の位置づけにおいて開発するものである。このため、国家的な目標の実現に係る具体的な開発戦略や機密とされる技術情報が明らかとなることで我が国の科学技術の発展を損ね、ひいては国益に反することのないよう、情報については、我が国における科学技術の振興の観点から機密として扱う必要がある。
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| (4) |
作業部会における秘密情報の取り扱い方法 |
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本作業部会においては、(1)の整理に従い委員に対して秘密を守る義務が課されることを確認するとともに、(2)の形態により理研から本作業部会の審議のために提示される秘密情報、及び(3)の事由により機密とする情報に関する取り扱いについて決定を行い、その遵守を徹底する。 |