資料2 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会地球観測推進部会運営規則(案)

科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会地球観測推進部会運営規則(案)

平成29年6月  日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
地球観測推進部会


第1条 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会地球観測推進部会(以下「部会」という。)の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)及び科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則(平成13年2月27日科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 部会は、その定めるところにより、特定の事項に関して機動的かつ重点的に調査・評価・助言するため、小委員会を置くことができる。
2 小委員会の名称及び所掌事務は、部会長が部会に諮って定める。
3 小委員会に属するべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、部会長が指名する。
4 小委員会に主査を置き、当該小委員会に属する委員等のうちから部会長の指名する者が、これに当たる。
5 主査は、当該小委員会の事務を掌理する。
6 小委員会の会議は、主査が招集する。
7 主査は、小委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
8 主査に事故があるときは、当該小委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
9 主査は、小委員会における調査・評価・助言の経過及び結果を部会に報告するものとする。
10 前各項に定めるもののほか、小委員会の議事の手続その他小委員会の運営に関し必要な事項は、主査が小委員会に諮って定める。

第3条 部会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、作業部会を置くことができる。
2 作業部会の名称及び所掌事務は、部会長が部会に諮って定める。
3 作業部会に属すべき委員等は、部会長が指名する。
4 作業部会に主査を置き、当該作業部会に属する委員等のうちから部会長の指名する者が、これに当たる。
5 主査は、当該作業部会の事務を掌理する。
6 作業部会の会議は、主査が招集する。
7 主査は、作業部会の会議の議長となり、議事を整理する。
8 主査に事故があるときは、当該作業部会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
9 主査は、作業部会における調査の経過及び結果を部会に報告するものとする。
10 前各項に定めるもののほか、作業部会の議事の手続その他作業部会の運営に関し必要な事項は、主査が作業部会に諮って定める。

第4条 部会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一 部会長の決定その他人事に係る案件
 二 行政処分に係る案件
 三 前2号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、部会において非公開とすることが適当であると認める案件

第5条 部会長は、部会の会議の議事録を作成し、所属の委員等に諮った上で、これを公表するものとする。
2 部会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、部会長が部会所属の委員等に諮った上で、当該部分の議事録を非公表とすることができる。

第6条 この規則に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。


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