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資料4

科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会
国として戦略的に推進すべき基幹技術に関する委員会運営規則(案)

(趣旨)
1条 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会国として戦略的推進すべき基幹技術に関する委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年6月7日政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)及び科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則(平成13年2月27日科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(議事)
2条 委員会は、当該委員会に属する委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(会議の公開)
3条 委員会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 委員会の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係る案件
 行政処分に係る案件
 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響が生じるものとして、委員会等において非公開とすることが適当であると認める案件

(議事概要)
4条 委員会の主査は、委員会の会議の議事概要を作成し、所属の委員等に諮った上で、これを公開するものとする。
 委員会の会議が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、委員会の主査が委員会所属の委員等に諮った上で当該部分の議事概要を非公表とすることができる。

(雑則)
5条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の主査が当該委員会に諮って定める。


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