資料4-6 秘密情報の取り扱いについて(案)

平成21年3月31日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
情報科学技術委員会 決定

情報科学技術委員会(以下「委員会」という。)においては、次世代スーパーコンピュータプロジェクトにおける中間評価(以下「本目的」という。)を行うに際し、次世代スーパーコンピュータプロジェクト中間評価作業部会(以下「作業部会」という。)等から秘密情報の提示を受けることに伴い、国家公務員法第百条に規定される秘密を守る義務を果たすため、その取り扱いの対象や方法を以下のとおり決定する。

1.秘密情報として取り扱う対象

委員会における取り扱いの対象となる秘密情報は次のとおりとする。

(1)委員会が作業部会等より本目的のために以下の方法で提示を受ける全ての情報。

(ア)秘密である旨を表示した書面で提示を受ける方法。

(イ)秘密である旨を明示して口頭又はプレゼンテーション等により提示を受ける方法。但し、この場合、作業部会等に対し、秘密情報の内容範囲に関し書面等による確認を行うものとする。

(2)(1)の情報に基づき行われる審議の内容及び同情報に基づき事務局が本目的のために作成する資料。

(3)我が国の国家的な目標と長期戦略を実現するための機密。

(4)(1)から(3)にかかわらず、次に該当するものについては秘密情報から除外する。

(ア)提示された時点で既に公知の情報。

(イ)提示された後に公知となった場合は、公知となった時点以降における当該情報。

2.秘密情報の取り扱い方法

秘密情報の内容が記録された書面等(以下「秘密資料」という。)は、原則として、委員会の会議においてのみ使用する。但し、委員会の委員が秘密資料を会議の場以外の場所又は会議開催時以外の時間において確認する必要がある場合、主査が文部科学省において閲覧することを認めるものとする。

3.雑則

本決定に定めるもののほか、秘密情報の取り扱いに関し必要な事項は、委員会の主査が別に定めるものとする。

 

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