科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会の概要

1 研究計画・評価分科会の所掌事務(科学技術・学術審議会令第五条)

(1) 科学技術に関する研究及び開発に関する計画の作成及び推進に関する重要事項を調査審議すること。
(2) 科学技術に関する研究及び開発の評価に係る基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する重要事項を調査審議すること。
(3) 科学技術に関する関係行政機関の事務の調整の方針に関する重要事項((1)、(2)に掲げる事務に係るものに限る。)を調査審議すること。

2 委員の構成(科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則第2条)

 審議会委員、臨時委員をあわせて25名程度で構成されている。

3 分科会の成立条件(科学技術・学術審議会令第8条第3項)

 分科会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4 組織の構成

 特定の事項を機動的に調査するために委員会を(科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則第4条)、また、議決権を委譲することができる部会を置くことができる(科学技術・学術審議会令第六条)としている。

5 分科会の開催回数

 分科会は年3回程度開催している。

(最近の主な審議)

・大型放射光施設(Spring-8)に関する中間評価
・静粛超音速機技術の研究開発の推進について
・地球環境科学技術に関する研究開発の推進方策(見直し)
・長期的展望に立つ脳科学研究の基本的構想及び推進方策について(中間とりまとめ)
 なお、上記以外に、既に実施している研究開発課題については中間評価を、終了した研究開発課題については事後評価を審議事項として取り扱っている。

お問合せ先

研究振興局情報課

-- 登録:平成21年以前 --