資料3

平成20年度概算要求に係る重要施策の事前評価について(案)

平成19年8月20日
文部科学省研究開発局
地震・防災研究課
防災科学技術推進室

1.事前評価の位置付け

 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)においては、個々の研究開発であって10億円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする政策等について、行政機関は事前評価を行わなければならないとされている。
 このうち、研究開発を対象とする政策評価の実施に当たっては、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(平成17年3月29日内閣総理大臣決定)及びこれに基づく「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(平成17年9月26日文部科学大臣決定)(以下、「大綱的指針等」という。)に基づいて行うものとされている。

 大綱的指針等においては、研究開発に関する評価を行う上でのガイドラインとして、評価対象、評価目的、評価者、評価時期及び評価方法等についての基本的な考え方が示されている。この中で、研究開発施策及び研究開発課題については事前評価、事後評価を行うこととされ、特に事前評価については、予算要求等実施に向けた意思決定を行う以前に、可能な限り外部の専門家や有識者の意見を聴きつつ実施することとされている。

 昨年度から第3期科学技術基本計画及び分野別推進戦略に基づいて施策の推進が行われているところであるが、総合科学技術会議においては、平成17年度まで行っていた一定規模以上の施策について一律に優先順位付けを行っていたことを見直し、戦略重点科学技術等の重要な部分に重点化して詳細にチェックを行っている。

 このため、平成20年度の概算要求に先立ち、文部科学省においても戦略重点科学技術等の重要施策について、適切な事前評価を行う必要があり、今回、科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 防災分野の研究開発に関する委員会において、大綱的指針等に基づき防災分野の重要な研究開発課題についての事前評価を行うものである。

 ここで行う事前評価については、国民の貴重な財源のもとに行われる研究開発の内容を確認し、より効率的・効果的に推進することを目的として行うものであり、その評価結果については、平成20年度概算要求に際して、施策の実施の可否の決定、資金計画も含めた全体計画の見直し、実施体制の構築等に適切に反映していくとともに、総合科学技術会議におけるヒアリング等の施策の内容を説明する場において積極的に活用するものとする。

2.評価方法

 事前評価については、防災分野の研究開発に関する委員会の各委員によるピアレビュー等により行う。
 具体的には、防災分野の研究開発に関する委員会において、平成20年度の重点課題についての文部科学省の説明に基づいて質疑等を行い、その結果を踏まえて、各委員による個別評価を行う。
 事前評価は、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」等に示されている政策評価の観点を踏まえ、必要性、効率性、有効性の観点から行うこととする。また、総合科学技術会議の審査基準に配慮しつつ、大綱的指針等において各観点の評価項目として挙げられている項目を踏まえ、具体的には以下の項目に沿って行うこととする。

1 必要性

2 有効性

3 効率性

3.評価の進め方

 事前に各委員に対して重点課題の関係資料等を送付した上で、防災分野の研究開発に関する委員会において事務局より重点課題の内容を説明し、評価項目等に沿って審議・評価を行う。
 委員会開催後、委員会における発言及び各委員から提出された評価票に基づき事務局において事前評価結果(案)を作成し、最終的には主査が事前評価結果のとりまとめを行う。