【資料3】地域科学技術イノベーション推進委員会運営規則(案)

科学技術・学術審議会 産業連携・地域支援部会
地域科学技術イノベーション推進委員会 運営規則(案)

平成27年6月5日
科学技術・学術審議会
産業連携・地域支援部会
地域科学技術イノベーション推進委員会

(趣旨)
第1条 科学技術・学術審議会産業連携・地域支援部会地域科学技術イノベーション推進委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)及び科学技術・学術審議会産業連携・地域支援部会運営規則(平成27年4月17日科学技術・学術審議会産業連携・地域支援部会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(小委員会)
第2条 委員会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、小委員会を置くことができる。
2 小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、委員会の主査が指名する。
3 小委員会に小委員会の主査を置き、当該小委員会に属する委員等のうちから委員会の主査が指名する者が、これに当たる。
4 小委員会の主査は、当該小委員会の事務を掌理する。
5 小委員会の会議は、小委員会の主査が召集する。
6 小委員会の主査は、小委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
7 小委員会の主査に事故があるときは、当該小委員会に属する委員等のうちから小委員会の主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8 小委員会の主査は、小委員会における調査の経過及び結果を委員会に報告するものとする。

(議事)
第3条 委員会及び小委員会(以下「委員会等」という。)は、当該委員会等に属する委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委員等の欠席)
第4条 委員等が委員会等を欠席する場合、代理人を委員会等に出席させることはできない。
2 委員会等を欠席する委員等は、委員会の主査又は小委員会の主査を通じて、当該委員会等に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。

(会議の公開)
第5条 委員会等の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一 委員会の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係る案件
 二 行政処分に係る案件
 三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は調査の円滑な実施に影響の生じるものとして、委員会等において非公開とすることが適当であると認める案件

(同前)
第6条 委員会の主査又は小委員会の主査は、委員会等の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。

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科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課

(科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課)