参考資料1 科学技術・学術審議会関係法令

1 文部科学省設置法 (抄)(平成11年7月16日法律第96号)

第六条 本省に、次の審議会等を置く。
    科学技術・学術審議会
    宇宙開発委員会
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
    国立大学法人評価委員会
    放射線審議会
    独立行政法人評価委員会

第七条 科学技術・学術審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 文部科学大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
イ 科学技術の総合的な振興に関する重要事項
ロ 学術の振興に関する重要事項
二 前号イ及びロに掲げる重要事項に関し、文部科学大臣に意見を述べること。
三 文部科学大臣又は関係各大臣の諮問に応じて海洋の開発に関する総合的かつ基本的な事項を調査審議すること。
四 測地学及び政府機関における測地事業計画に関する事項を調査審議すること。
五 前2号に規定する事項に関し、文部科学大臣又は関係各大臣に意見を述べること。
六 技術士法 (昭和五十八年法律第二十五号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項に定めるもののほか、科学技術・学術審議会の組織及び委員その他の職員その他科学技術・学術審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

2 科学技術・学術審議会令 (抄)(平成12年6月7日政令第279号)

(組織)
第一条 科学技術・学術審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)
第二条 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

(委員の任期等)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)
第四条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(分科会)
第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

 名称

 所掌事務

研究計画・評価分科会

一 科学技術に関する研究及び開発に関する計画の作成及び推進に関する重要事項を調査審議すること。
二 科学技術に関する研究及び開発の評価に係る基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する重要事項を調査審議すること。

三 科学技術に関する関係行政機関の事務の調整の方針に関する重要事項(前二号に掲げる事務に係るものに限る。)を調査審議 すること。

資源調査分科会

資源の総合的利用に関する重要事項(他の府省の所掌に属するものを除く。)を調査審議すること。

学術分科会

学術の振興に関する重要事項を調査審議すること。

海洋開発分科会

海洋の開発に関する総合的かつ基本的な事項を調査審議すること。

測地学分科会

測地学及び政府機関における測地事業計画に関する事項を調査審議すること。

 

技術士分科会

一 技術士制度に関する重要事項を調査審議すること。
二 技術士法 (昭和五十八年法律第二十五号)の規定により審議 会の権限に属させられた事項を処理すること。


2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。
3 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(幹事)
第七条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務(学術分科会に係るものを除く。)について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。

(議事)
第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。

(資料の提出等の要求)
第九条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)
第十条 審議会の庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局政策課において総括し、及び処理する。ただし、研究計画・評価分科会に係るものについては文部科学省科学技術・学術政策局計画官において、学術分科会に係るものについては文部科学省科学技術・学術政策局政策課において文部科学省研究振興局振興企画課の協力を得て、海洋開発分科会に係るものについては文部科学省研究開発局海洋地球課において、測地学分科会に係るものについては文部科学省研究開発局地震・防災研究課において、技術士分科会に係るものについては文部科学省科学技術・学術政策局基盤政策課において処理する。

(雑則)
第十一条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成十五年三月二十八日政令九十八号)抄
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

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科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課大学技術移転推進室

(科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課大学技術移転推進室)