研究活動の不正行為に関する特別委員会(第4回) 議事要旨

1.日時

平成18年5月26日(金曜日)10時~12時5分

2.場所

学術総合センター1208・1210会議室

3.出席者

委員

石井主査、松本(和)主査代理、磯貝委員、金澤委員、末松委員、中西委員、松本(三)委員、水野委員、村井委員、吉田委員

文部科学省

吉川科学技術・学術総括官、江﨑企画官

4.議事要旨

(1)研究活動の不正行為に関する特別委員会報告書(案)について

 事務局から資料2について説明があり、その後、意見交換を行った。主な内容は次の通りである。(○:委員、△:事務局)

○ 4ページの3の1の2に、ライフサイエンス分野などには多額の研究資金が配分されていると書かれているが、本当なのか。研究費の配分で圧倒的に多いのはエネルギー分野だと思う。競争的資金の中のある部分を見ればそうかもしれないが、背景に書くほどのことなのか。「重点4分野などに重点的に研究資金が配分されている」という程度で良いと思う。

○ 全体としては非常によく書かれていると思うが、2ページの2の1の(2)の科学研究の意義について、科学研究には、研究者の自由な発想に基づくものと政策目標を達成するために行われるものの二つがある。それをボトムアップとトップダウンというラベルを張って表記しているが、しっくりこないと思う。それは、トップダウン、ボトムアップというのは、権限系統の中で上意下達にするか、あるいは権限系統の下側の人たちが上に創意工夫を伝達していくかという、ある種の定型化された状況の中での事柄だと思う。例えば、ボトムアップ型の研究とされている研究者の自由な発想に基づく研究は、研究者がイニシアチブをとってやるという意味ではボトムアップと言えるが、決して権限系統の末端にある人が上に何かを伝えるという意味ではなく、権限系統などを越えて、今そこにいない人に対しても何かメッセージを出したり、100年後に何か役に立つようなことを今作ったりする知的営みだと思う。だから、科学は、特に前者で言われていることは、そういうところに根差している事柄なので、ボトムアップやトップダウンと表記すると、その部分が見落とされる懸念があるので、ミッションオリエンティッドな研究と知的好奇心に基づく研究と言う方が良いと思う。もう一点は、5ページの2の2の真ん中辺りの、「指導者の中には、成果至上主義に傾き」という記述について、ミッションオリエンティッドな研究の場合、逆に成果至上主義に傾いてもらわないと困ると思う。つまり成果を待っている人がいるので、「いつ答えが出るか分かりません。待っていて下さい」とは言えない。だから、「とにかく何とかしろ」ということで研究をする部分がかなりあるので、それと矛盾しないかと思う。だから、成果至上主義の意義をもう少し詳しく書いた方が良いと思う。その辺のことをきちんと書かないと、文言が曖昧になると思う。また、同じページの3の「研究活動の本質や研究活動・研究成果の発表や作法」の「作法」というのは、何を指しているのか、もう少し具体的に書けば、言いたいことが直接伝わるし、書くことに支障があれば、括弧書きにして例を幾つか挙げれば、はっきり伝わり、良いと思う。また、7ページの2のイ)の倫理教育について、「研究者倫理」という言葉遣いに違和感がある。つまり、「研究倫理」と違うのかと思う。「者」となると個人的な心構えのようになりがちで、研究そのものが倫理を抱え込むことになる。「データを正しく出しましょう」というのは、個人に求められる倫理規範であるが、同時にそれは科学という営みを根底から支えている倫理規範であるので、研究プロセスそのものだという気がして、そういう部分を伝えるためには、研究活動そのものが倫理的な活動と裏腹の関係にある。だから、車の両輪のようなもので、どちらがなくても先に行けないというニュアンスを出すためには、「研究倫理」とした方が良いと思う。

○ 「作法」については、もっと適切な言葉があれば御教示いただきたい。7ページの2のア)に例示として、「実験・観察ノートの作成・保管や実験試料・試薬の保存等」と書いているが、十分尽くされてないかもしれない。倫理は、普通は「研究者倫理」と言われているのでそのように使ったが検討する。また、「成果主義」の記述については、4ページの一番下に「性急な成果主義」と書かれており、こちらの方が結果を急ぐということで、「性急な」がない方がもっと広く表現できるという気持ちで書いている。ボトムアップとトップダウンは、文部科学省でもしばしば使われているので、安易に使ったが、知的好奇心とミッションオリエンティッドなど、適切な表現を考えてみたい。

○ ボトムアップ、トップダウンについては、なくても良いと思う。自由な発想に基づく研究と目標を掲げて行う研究は常に問題になっていて、目標達成型の中にもボトムアップもあるので、解決できていない。また、7ページの2のイ)の「倫理教育」という表題では、何の規定もしない倫理教育一般になってしまうので、「研究者倫理」と言及した方が良いと思う。

○ 5ページの2の研究組織、研究者の不正の問題点に関して、専門分野の細分化について触れられていない。隣村のことは分からないということがあり、結局、正当な批判、真っ当な批判・評価ができないことがある。指導者が実際研究を行っている担当者のリテールすら分からない場合がある。それが、細分化という言葉は良くなくて、「専門性の深化」ぐらいのことをどこかで少し触れた方が良いと思う。

○ 1ページの(4)に、専門の細分化についての記述を入れたらどうかと感じていた。もしそこで良ければ書くし、あるいは3の「不正行為が起こる背景」に書いた方が良いか考えてみたい。研究現場では、どうしても毎日の研究や研究費獲得の競争の波が押し寄せている状況の中で、非常に危ない状況になっていることを自覚する暇もなく、研究をやらざるを得ない状況になっている。それを何とか指摘していく必要がある。つまり、悪い人だけがやると考えていると落とし穴がある。やはり危険はいつも、あるいは誰にでもあるという状況を示したいという気持ちで書いている。

○ 基本的には大変よくできていると思うが、つけ加えると、先ほどの続きになるが、8ページの5にも「トップダウン型」というのが出てくるので、直して欲しい。もう一つは、5ページの2の2の最後に「研究プロセスについて言えば」という、この4行は分かるが、その上に出てくる「研究者倫理や研究のプロセスを十分に理解していない者」という「研究のプロセス」というのは、本来あるべき姿が理解されていないのか、分かりにくい。

○ 5ページの一番上の3の「任期付きでないポストを早く得るために」という表現は、このようなガイドラインにとって非常に分かりやすく、勢いがあり、読みやすく、さらには本音のところもある。ただ、これは悪いと決めてしまっているが、そうでないところもあると思うので、そうすると段々分かりにくく、勢いがなくなってくるので、適当な表現を検討していただきたい。

○ 第1部と第2部に分け、考え方と対応策が整理されたので、大変分かりやすくなっているし、第2部については非常に細かい作業の手順がよく書かれているので、内容としてはよく理解できると思う。ただ、9ページの1の「なお、本ガイドラインは、研究活動の不正行為について、各機関のより一層充実した取り組みを妨げるものではない」という文章が何を期待して書かれているのか分からないので、伺いたい。本ガイドラインは、例えば、「より一層充実した」ということで、対象とか資金配分機関の措置について充実したということを期待しているとすれば、それは少し違うと思う。それから、本調査の認定は黒か白しか書かれてないが、結局、科学アカデミーが調査して、曖昧な結論が出た時に、どうすれば良いか。つまり、本ガイドラインは非常に細かく書かれているので、これに該当しないケースが出たら、資金配分機関はどうすれば良いかという、資金配分機関が自主的にあるいは自分達の権限と能力の範囲で差配できる部分が余りないのが気になる。こうなったらこうしなさいと書いてあって、それ以上の充実した対策をとりなさいと言われると、それで本当に資金配分機関は実施可能なのかが気になる。悪人だけが不正行為を行うという前提だと、全部を細かく規定すれば良いと思うが、色々な人がこのようなケースに陥ることがあり得ると考えると、調査と資金配分機関の措置の間のつながりを、もう少し資金配分機関が自主的に考えられることが取り入れられた対応ができないのかという印象を全体として持った。だから、細かい調査の部分はこれで良いと思うし、先回の委員会で言った資金配分機関が何か情報が入った時に中止することについても、中間報告を受けてという文章が入っているので、その流れは良いと思うが、調査や認定と措置とのつながりについて、全体の流れが少し気になる。

△ 「充実した取り組み」というのは、その後ろの文章を入れる前に、その後ろの文章の趣旨を想定して書いてあったので、この文章はなくても構わない。

○ 曖昧な結果が出た時に、資金配分機関は、本指針に基づき、どのようにすれば良いか分からないので、曖昧な結果が出ても、資金配分機関が対応できるような仕組みがあった方が、決められたことを決められたようにやるというだけではなく、自分達の判断で何かができる制度、指針、まさにガイドラインがあった方が、資金配分機関は困らないのではないか。

○ この文章は、調査機関が曖昧な調査結果とならないようにとの記述であるが、調査機関が黒と言った場合のことだけ考えて書いているのがどうかということか。

○ その通りである。それから、問題は、黒か白かになってしまえば比較的分かりやすいと思うが、今我々に課せられているテーマであれば結論は明快だと思うが、今後どのような事例が出てきて、どういう結論になるか分からない。それが黒か白かに必ずなるという前提だけで大丈夫なのかと考えている。つまり、どこかに緩やかな何かがあれば、そういうケースの場合にはこのようなガイドラインで適用できるのではないか。それが、要するに緩衝装置というか、余裕のようなものが全くない構造で全体の流れが作られているのが気になる。

○ 調査機関の調査結果と距離を置いた形で判断の幅があるように情報を入れることは可能だと思うので、次回までに考えてみたい。

○ 代替案を出せないが、気になることを3点申し上げる。まず、悪意による告発の場合、本件の不正行為については、不正行為の定義などをきちんと書かれ、それについての注意深い定義とそれに基づく制裁という形で書かれている。悪意の場合は、12ページに、悪意に基づく告発であったことが判明した場合は、氏名の公表、懲戒処分や刑事告発があり得ることなどを周知すると書かれている。そして、14ページの3の(1)の2において、告発が悪意に基づいたものであったかを同時に認定しなければならないとして、15ページの一番最後の行に、悪意に基づく告発であると認定された場合、通知をする、そして、18ページの(2)の4において、適切な処置を行うということで、一連の悪意に基づく告発についての認定の義務と制裁が書かれてある。そうなると、悪意という言葉の定義が気になるが、最初の不正行為の方はきちんと考えられているが、悪意というのは非常に曖昧な気がする。どうすれば良いのかにわかに対案を思いつかないが、当然、指摘された側が無実だと主張する場合には悪意だと言うので、告発者の側で自衛しなくてはならない。悪意が曖昧な形のままだと、そこが危なくなるかなという気がした。次の2点目は、14ページの調査方法で、具体的な調査方法や証拠保全措置などが書かれている。学内のハラスメント系の調査委員会などに関与して、痛感することであるが、裁判所ではないので強制捜査権がなく、後は任意の協力と各学部の部局長などが職務権限に基づいて、組織の一員としての義務という形で説得して協力してもらうことになる。当然、自分は白だという側は、そういうものに対して研究・教育権の妨害であると反発する。そうすると、強制捜査権を持たないこの種の調査委員会がどこまで、どういうことができるのか、そういう反論に対してどこまで踏み込めるのか、目安を書いて、強制捜査権を持たないことによる限界について、もう少し分かりやすくガイドラインを詰めておく必要があると思う。3点目は、15ページの不正行為と認定される場合を1と2に分けて書いている。説明の段階では、これ以外の場合もあり得るだろうと書かれていたが、ここの不正行為と認定される場合の整理がよく分からないところがある。まず、その他の場合もあり得るとはどういうことなのか。それから、2の被告発者等が不正行為を認める場合と分けられているのが、アとイについては性格がかなり異なる。つまり、イの場合は、その他の証拠による場合と、それにむしろ並べた形で、ある種の証言による認定という場合だと思うが、イの場合は、被告発者に命じられてやったんだという表現の場合と、被告発者は知らないかもしれないけれども、自分の担当部分で行った場合である。被告発者も知っていたと言うと思うが、客観的には被告発者は全然知らないうちに、一部門を担当した者がやったという場合もイには含まれるし、完全に手足になった者が命じられてやったのだという証言をする場合もあると思う。つまり、証拠と証言という形で並べた場合と、権限内の共犯関係の有無という形で争いになる場合と、2のアとイの整理がよく分からない。こういう形で整理をされるのがよく分からないので、もう少し考えていただきたい。

○ 今の最後の点は、1と2の区別に少し問題があるということが念頭にあるのか。

○ それもある。

○ それから、2のアとイについても考えてみたい。ここは関係者のカテゴリーを3つに分けている。19ページの3の1、2、3も分けているが、特に2を軽く扱っていることもあり、この辺の整合性や適用の実態から見てどうか。規模は別にして、何人もの著者を当事者あるいは共同研究者というか分からないが、それによって行われる場合に、それをどのように区別して扱うのか、実態が自分自身も分からないので、問題提起の意味でこれを書いたが、この辺が問題だと思うし、先ほどの指摘も事柄の性質としては共通すると思う。それから、調査方法について、捜査権がないということはその通りで、難しいことであるが、自分が不正行為を行ってないということ、そのような疑いを晴らす説明責任が告発された方にあると規定した場合に、強制捜査権がないということが、セクハラと同じように決定的な障害になるのかどうかは、もう少し考えてみたいと思う。さらに、悪意の告発について、定義はもう少しはっきり書かれるべきだという指摘も考えてみたい。

○ 13ページの告発に対する調査体制・方法について、予備調査をすることが書いてあり、その2で、告発がされて、調査するかどうかを決めて、その後、調査するとした場合ということで2が書かれているが、別の学術会議の議論の時に、これはアメリカのサイエンスというよりエンジニアリングの方の例で、内部告発があった時に残存率というか、総内部告発に対してそれを審査する機関が取り上げた割合が出ていて、信憑性がある告発かどうかは、そのデータが公表されていて、それによると、残存率は3、4割ぐらいで、逆に言うと6、7割は誤りやうそということになる。だから、予備調査はその意味で非常に重要な部分だと思う。すなわち、そのデータが正しいとすると、本調査を行わないと決定をする方が多いと推測されることから、本調査を行わないと決定がされた場合の扱いについて少し触れた方が良いと思う。

○ 告発を門前払いにして、本調査を行わない場合、何もしないで良いのかということか。

○ ガイドラインだから、少なくとも行わないことにしたという事実を述べるのか、そのままにしておくのか、あるいは少し立ち入ったことをやるのか、その辺は色々な選択肢があると思う。そこは余り立ち入って書く必要はないと思うが、実際これで運用する場合、日常業務としては本調査に入らない方が圧倒的に多いはずなので、その場合の扱いをどうするのか、ガイドラインとしては少しコメントを入れた方が、実際運用する人にとってはやりやすいと思う。それから、非常にきちんとしたことが書かれていて、その点では隙のない形に近いんですけれども、黒白がはっきりすることは余りない。つまり、告発があっても6、7割は誤りやうそということが状況証拠としてあるが、さらに残りの3、4割を調べて、黒か白か、これははっきりするが、その場合、本当に事柄がはっきりするのに時間をかけることはできるから、時間が経ってみると、あの時黒だったのが白だったという極端なケースもあり得る。そうすると、実際にここに書いてあることを実施するだけの手段というか、本ガイドラインに書いてあることを忠実に行うとしても、時間という資源も含めて、それだけの資源があるのか。どこまで本腰を入れられるかというのが率直な感想である。だから、灰色領域は膨大にあり、決着がつくまでに非常に時間がかかるはずだという2要素は無視できない。サイエンスの場合は特に無視できないので、本ガイドラインが、非常に広大な海の中でどの辺にあるのかということは、あらかじめきちんとポジショニングしておいた方が、思わぬ方向に流れていかないようにするために良いと思う。だから、例えば黒白がはっきりした場合の見本例的なガイドラインとしてはこうであるとか、想定しているのはこういうことであるとかはどこかに触れておくと、担当者が扱う時にやりやすいと思うが、いかがか。それから、告発に関しては、被告発者の側が色々なことを言って、「やっていません」という弁解もあるが、逆に、悪意の定義が曖昧だという問題とも関係するが、例えば過去の例を考えると、ある政治的な勢力が告発をして、科学者の名誉が非常に長い間失われてしまうルイセンコ事件のようなこともある。この場合は、バビロフという人がそのような目に遭ったが、悪意の内容を含めて名誉回復をどうするかという部分は、両方の可能性がある。つまり、色々な弁解をして、本来悪さをしているのにそうでないという可能性もあるが、全くそうでないのに、ある種の状況に振り回されてしまって、長い間それが認められないまま、バビロフのようになってしまう可能性もある。その辺の両方の可能性があるという形で、名誉回復のことについて書いてあるが、もう少し配慮があっても良いと思う。

○ グレーゾーンの場合どうするかは、書き方が難しいが少し考えてみる。名誉回復のことは、今すぐというわけにはいかないが、工夫できると思う。要するに、この問題を基本的にどういうスタンスで事に当たるのかは非常に難しく、不正行為が絶対に起こらないようにしようとするのか、あるいは起こったら、判断できるかどうかは別にして、それに対しては厳正に対処すると考えていくのか、誤りや嘘の場合があるから慎重に対処するのか、気持ちの問題として、どのように表現されるかにより微妙に影響すると思う。名誉回復は、名誉回復できちんと書けるが、グレーの場合、先ほどの強制捜査権の問題や、このようなことをするのは極悪人だけだとも言い切れない客観的なプレッシャーがある時に、全体としてこの問題をどのように考えるかは、悩ましい。

○ 11ページと13ページに関わることとして、予備調査、本調査の前にある門前払いが少し気になる。11ページの2の2に「受け付けない」という門前払いが出ている。そこで、門前払いと予備調査との間を考えると、門前払いを食うのは、例えば合理的な保存期間を超える時、これはある程度調べないと分からない場合があるから予備調査に含めた方が良いと思う。つまり、予備調査にそれが入って良いと思う。11ページの門前払いのところだけが非常に浮いているので、全部受け付けて予備調査をした上で、これは誤りやうそと判断することで良いのではないか。

○ 実は受付と受理と区別して、一応受け付けた上で、書類審査により受理すべきか否かを決めるように分けて書こうとも考えたが、日本語では通常、受付と受理をはっきり区別して使ってはいないので、「受け付けない」という形にした。形式的な基準になじまないものかもしれないので、御指摘の趣旨を含めて考えてみたい。

○ 研究分野の特性やフィールドによって、考え方に違いがあり、今の文章にある程度入っていると思うが、14ページから15ページにかけて、特に重要なことであるが、不正行為の疑義への説明責任の定義を示し、その15ページの2に「1の説明責任の程度は研究分野の特性に応じ」と書かれているが、良い面、悪い面があるかもしれないが、その後ろに「研究機関の設ける基準」という言葉を入れる必要があるかどうか。つまり、文章は、「1の説明責任の程度は、研究分野の特性あるいは研究機関の設ける基準に応じ」とする必要があるかどうか。きちんとした国際標準がなく、基準そのものを持っている機関は多くないし、観察ノート等の保存期間を何年にすれば良いかということも分からないとすると、研究機関の設ける基準に照らし合わせていくのが良いのではないか。当分の間は、国際標準ができるまでは、そのようにしておいた方が良いと思う。

○ 研究機関において、そういうものについて基準を設けた方が望ましいということか。

○ そのように理解している。

○ どこまで表現して、どこに書くかということであるが、「特性に応じ」とさらっと書いてある。これは分野によって違うので、研究機関によって基準を設けることが望ましいような書き方をするのが良いかどうか分からないが、検討してみたい。

(2)今後の予定について

 事務局より今後の予定等について説明があった。

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科学技術・学術政策局政策課

(科学技術・学術政策局政策課)