科学技術・学術審議会における委員会の設置について

平成16年9月2日
科学技術・学術審議会old

科学技術・学術審議会運営規則第5条第1項に基づき、科学技術・学術審議会に以下の委員会を設置する。

○ 基本計画特別委員会
 第3期科学技術基本計画の策定に資するため、科学技術創造立国の実現に向けた基本的な政策に関して調査検討を行う。

基本計画特別委員会の設置について

平成16年9月2日

1.趣旨

 来年は科学技術基本法が成立して10年、また、次期科学技術基本計画策定の年でもある。この間政府研究開発投資は着実に増大し、併せて大学改革、競争的環境の醸成、産学官連携、評価システム改革など各般の科学技術システムの改革も推し進められ、科学技術創造立国に向けた取り組みは着実に進展してきた。
 一方で、「知の世紀」といわれる21世紀の初頭を迎えた現在、国際環境、経済・社会情勢の変化、科学技術に対する社会の要請の変化などを踏まえ、新たな視座で政策を展開する必要に迫られてきている。我が国の少子高齢化と人口減少、人材・技術など知的資産の国際獲得競争の激化、米国の世界的優位性の維持・EUの拡大・中国をはじめとするアジア諸国の台頭、科学技術と社会の相互作用の高まり、高度知識社会への移行、国民の科学技術への関心の低下など留意すべき情勢変化が見受けられ、また、社会の科学技術に対する期待が経済発展のみならず、安全・安心な社会構築への貢献、心の豊かさの実現などに多様化してきている。
 このような状況を踏まえ、科学技術・学術審議会に基本計画特別委員会を設置し、科学技術創造立国の実現に向けた基本的な政策について調査検討し、もって第3期科学技術基本計画の策定に資することとする。

2.調査検討事項

  • 第3期科学技術基本計画策定に資する科学技術創造立国の実現に向けた基本的な政策
  • その他

3.スケジュール

 来春を目途に調査検討の結果を取りまとめることとし、その後については諸般の情勢を踏まえて検討する。

お問合せ先

科学技術・学術政策局計画官付

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(科学技術・学術政策局計画官付)