戻る
(別添1)
 クローン技術規制法について 


(1)成立までの経緯
  平成9年2月のクローン羊「ドリー」誕生の発表を受け、同年9月に科学技術会議に生命倫理委員会を設置。 意見公募を踏まえ、人クローン個体産生に対し罰則を伴う法規制をすべきことを決定(平成11年12月)
これを受け、科学技術庁は平成12年4月(第147回国会)に 「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案」を提出したが、 審議時間が十分に確保できないなどの主張があり、委員会に付託されることなく廃案となったが、 5月に行われた参考人質疑において早期の法規制が必要であることが示された。
平成12年10月に、法定刑を5年から10年に引き上げた上で第150回臨時国会に法案を再提出し、 衆議院で4回、参議院で3回の審議を経て、11月30日に成立し、12月6日に公布された。


(2)法律のスキーム
 
○人クローン胚等を人又は動物の個体の胎内に移植することを禁止(違反には刑罰)
○人クローン胚等及び人クローン胚等に類似の胚(特定胚)の適正な取扱いの確保のための措置 (胚の取扱いに関する指針の作成、取扱前の届出・実施制限・計画変更命令、立入検査・措置命令等−違反には刑罰)
(例)成体の体細胞の核移植による人クローン個体の産生


(3)罰則
  人クローン胚等の人又は動物の胎内への移植の禁止に違反した者
  →  10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又は併科
特定胚の適正な取扱いに違反(例:届出違反、命令違反等)した者
  →  1年以下の懲役又は百万円以下の罰金


(4)施行期日
  人クローン胚等の母胎への移植の禁止については公布後6ヶ月(平成13年6月)から、 特定胚の取扱いに関する規制については、公布の日から1年を越えない範囲で政令で定める日から施行。


ページの先頭へ