「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」の改定について(建議)

17科・学審第34号
平成17年9月8日
科学技術・学術審議会

文部科学大臣
 中山 成彬 殿

科学技術・学術審議会会長
野依 良治

 文部科学省における研究及び開発に関する評価については、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(平成13年11月28日内閣総理大臣決定。以下、「大綱的指針」という。)及び「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(平成14年6月20日文部科学大臣決定。以下、「文部科学省評価指針」という。)に基づき、研究者の自由な発想と研究意欲を源泉とする学術研究から、特定の政策目的を実現する大規模プロジェクトまで広範にわたる研究開発の特性を踏まえつつ、公正・透明な評価が実施されるとともに、評価結果の資源配分への適正な反映、評価体制の整備等が図られてきたところであります。

 また、先般、総合科学技術会議において、大綱的指針のフォローアップが行われ、平成17年3月29日に新たな大綱的指針が内閣総理大臣決定されております。

 科学技術・学術審議会では、このような状況を踏まえ、文部科学省評価指針を3つの改革の方向性(1創造へ挑戦する研究者を励まし、優れた研究開発を見出し、伸ばし、育てる評価の実施、2評価資源の確保や評価支援体制の強化、3効果的・効率的な評価システムへの改革)に基づき見直しについての検討を重ね、その結果、文部科学省評価指針(改定案)を別添のとおり取りまとめましたので、文部科学省設置法(平成11年法律第96号)第7条第1項第2号の規定により建議します。

 なお、本審議会としては、本指針を踏まえて、文部科学省の所掌に掛る研究開発について評価が適切に行われ、我が国の科学技術及び学術の一層の振興が図られることを期待します。

(科学技術・学術政策局計画官付)