第一条 学校教育法施行規則(以下「規則」という。)第百四十三条の二第二項の規定に基づく共同利用・共同研究拠点の認定その他の共同利用・共同研究拠点に関する事項については、この規程の定めるところによる。
第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 申請施設 共同利用・共同研究拠点の認定を受けようとする研究施設をいう。
二 関連研究者 研究施設を置く大学の職員以外の者で、当該研究施設の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者をいう。
三 共同利用・共同研究 大学に置かれた研究施設を利用して行われる研究であって、募集により関連研究者が参加して行われるものをいう。
第三条 規則第百四十三条の二第二項に規定する共同利用・共同研究拠点(以下「拠点」という。)の認定の基準は次のとおりとする。
一 申請施設が、大学の学則その他これに準ずるものに記載されていること。
二 申請施設が、研究実績、研究水準、研究環境等に照らし、当該申請施設の目的たる研究の分野における中核的な研究施設であると認められること。
三 共同利用・共同研究に必要な施設、設備及び資料等を備えていること。
四 共同利用・共同研究の実施に関する重要事項であって、申請施設の長が必要と認めるものについて、当該申請施設の長の諮問に応じる機関として、次に掲げる委員で組織する運営委員会等を置き、イの委員の数が運営委員会等の委員の総数の二分の一以下であること。
イ 当該申請施設の職員
ロ 関連研究者
ハ その他当該申請施設の長が必要と認める者
五 共同利用・共同研究の課題等を広く全国の関連研究者から募集し、関連研究者その他の申請施設の職員以外の者の委員の数が委員の総数の二分の一以上である組織の議を経て採択を行っていること。
六 共同利用・共同研究に参加する関連研究者に対し、申請施設の利用に関する技術的支援、必要な情報の提供その他の支援を行うために必要な体制を整備していること。
七 全国の関連研究者に対し、共同利用・共同研究への参加の方法、利用可能な施設、設備及び資料等の状況、申請施設における研究の成果その他の共同利用・共同研究への参加に関する情報の提供を広く行っていること。
八 共同利用・共同研究に多数の関連研究者が参加することが見込まれること。
九 多数の関連研究者から申請施設を拠点として認定するよう要請があること。
第四条 申請施設を置く大学の学長は、申請書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。
一 拠点の認定を受ける趣旨及び必要性を説明する書類
二 学則その他これに準ずるもので申請施設の設置を記載しているものの写し
三 申請施設の名称、目的、所在地その他の概要を説明する書類
四 申請施設の施設、設備及び資料等の状況を説明する書類
五 運営委員会等の規則の写し及び名簿
六 共同利用・共同研究の募集及び採択の方法を説明する書類
七 共同利用・共同研究に参加する関連研究者への支援の体制を説明する書類
八 関連研究者に対する情報提供の内容及び方法を説明する書類
九 関連研究者からの申請施設を拠点として認定すべき旨の要請を証する書類
十 その他第三条に規定する基準に適合することを説明する書類
第五条 文部科学大臣は、前条の申請があった場合には、当該申請に係る認定をするかどうかを決定し、当該申請をした大学の学長に対し、速やかにその結果を通知するものとする。
2 文部科学大臣は、前項の認定を行う場合において、その有効期間を定めるものとする。
第六条 拠点の認定を受けた研究施設を置く大学の学長(以下「学長」という。)は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出るものとする。
一 当該研究施設の名称、目的又は所在地を変更しようとするとき。
二 運営委員会等の規則を変更しようとするとき。
三 当該研究施設を廃止しようとするとき。
四 当該研究施設を共同利用・共同研究の用に供することをやめようとするとき。
第七条 学長は、毎年度、当該年度における共同利用・共同研究の実施計画を定め、当該年度の開始前に、文部科学大臣に提出するものとする。
2 学長は、毎年度終了後三月以内に、当該年度における共同利用・共同研究の実施状況を取りまとめ、文部科学大臣に提出するものとする。
第八条 文部科学大臣は、拠点が第三条に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、認定を取り消すことができる。
第九条 文部科学大臣は、拠点の認定をし、若しくはこれを取り消し、又は第六条第三号の届出を受けたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、その旨を公表するものとする。
科学技術・学術政策局政策課
-- 登録:平成21年以前 --