大学に附置される研究施設のうち、当該分野の全国の関連研究者に利用させることにより、我が国の学術研究の発展に特に資するものを、文部科学大臣が共同利用・共同研究拠点として認定することにより、国全体の学術研究の発展を図る。
上記1の学校教育法施行規則の一部改正を受け、文部科学大臣が共同利用・共同研究拠点の認定を行う際の認定の基準及び手続き等を定める告示を新たに制定する。
6月24日~7月23日 パブリックコメントの実施
7月末 公布・施行(予定)
(2) 他方、現在国立大学に置かれている全国共同利用型の附置研究所等においては、大学の内部組織として大学全体の運営方針に基づく資源配分に左右されることから、研究者コミュニティの意向との調整が困難な場合が生じている。同様の問題は、公私立大学に拠点を整備する場合にも起こりうることであり、国として重点的に支援するものとして、共同利用・共同研究拠点の制度的位置付けとこれに対する支援のあり方を明確にする必要がある。大学共同利用機関は国立大学法人法に根拠規定があるが、大学に設置する拠点は現在法令上の位置付けがないことから、国公私立大学を通じた共同利用・共同研究拠点について、学校教育法施行規則等に必要な規定を設けるべきである。
科学技術・学術政策局政策課
-- 登録:平成21年以前 --