科学技術・学術審議会の概要

令和4年11月現在
科学技術・学術審議会

1.主な所掌事務

(1)文部科学大臣の諮問に応じて、科学技術の総合的振興に関する重要事項及び学術の振興に関する重要事項を調査審議し、又は文部科学大臣に意見を述べること。

(2)以下の事項に係る調査審議等

  1. 海洋開発に係る総合的・基本的事項
  2. 測地学及び政府機関の測地事業計画に係る事項
  3. 技術士法及び国際卓越研究大学法の規定に基づく事項

2.構成等(科学技術・学術審議会令)

(1)委員30人以内、任期2年(再任可)。

(2)委員は、文部科学大臣が任命する。分科会に属すべき委員は、文部科学大臣が指名する。

(3)会長は、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委員が選挙する。
  会長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(4)次の分科会を設置する。

名称 所掌事務の概要
研究計画・評価分科会 1.科学技術に関する研究開発計画の作成及び推進に関する重要事項
2.科学技術に関する研究開発の評価に係る基本的な政策の企画・立案・推進に関する重要事項
3.科学技術に関する関係行政機関の事務の調整方針に関する重要事項
資源調査分科会 資源の総合的利用に関する重要事項
学術分科会 学術の振興に関する重要事項
海洋開発分科会 海洋の開発に関する総合的かつ基本的な事項
測地学分科会 測地学及び政府機関における測地事業計画に関する事項
技術士分科会 1.技術士制度に関する重要事項
2.技術士法の規定により審議会の権限に属させられた事項

(5)臨時委員及び専門委員を置く。

(6)審議会及び分科会には、必要に応じて部会を設置。

お問合せ先

科学技術・学術政策局政策課

(科学技術・学術政策局政策課)