平成23年2月4日
科学技術・学術審議会決定
科学技術・学術審議会令第11条及び科学技術・学術審議会運営規則第8条に基づき、科学技術・学術審議会の公開の手続きについて以下のように定める。
| 1 | 会議の日時・場所・議事を原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページの報道発表一覧)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。 |
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| 2 | 傍聴については、以下のとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||
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| 3 | その他 | ||||||||||||||||||||||
| 委員関係者・各府省関係者の陪席は、原則各1名とする。 |
| 参考 |
| 平成13年4月13日 科学技術・学術審議会了承 |
| 国民への積極的な情報提供を行うとともに、委員相互の情報の共有化を図り、円滑な審議に資するため科学技術・学術審議会ホームページを開設しました。 | |||||
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| 1 | 開設場所 | 文部科学省ホームページの審議会情報に掲載。 |
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| 2 | 掲載内容 |
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