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科学技術・学術審議会の公開の手続きについて

平成23年2月4日
科学技術・学術審議会決定

 科学技術・学術審議会令第11条及び科学技術・学術審議会運営規則第8条に基づき、科学技術・学術審議会の公開の手続きについて以下のように定める。

1  会議の日時・場所・議事を原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページの報道発表一覧)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。

2  傍聴については、以下のとおりとする。
 
(1) 一般傍聴者
 

1.

一般傍聴者については、開催前日(前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日とする。以下同じ。)17時までに科学技術・学術審議会の庶務の総括部局(文部科学省科学技術・学術政策局政策課)に登録する。

2. 受付は、基本的には申込み順とし、多数の傍聴者が予想される場合には、抽選をも考慮する。
(2) 報道関係傍聴者
   報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし、開催前日17時までに科学技術・学術審議会の庶務の総括部局(文部科学省科学技術・学術政策局政策課)に登録する。
(3) 会議の撮影、録画、録音について
 

1. 傍聴者は、会長が禁止することが適当であると認める場合を除き、会議を撮影、録画、録音することができる。

 

2. 会議の撮影、録画、録音を希望する者は、傍聴登録時に登録する。

なお、会議を撮影、録画、録音する者は、以下のことに従うものとする。

ア.会議の撮影、録画、録音に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、会長又は事務局の指示に従うものとする。

イ.スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は、事務局の指定する位置から行うものとする。

ウ.撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。

(4)

その他

 

傍聴者が会議の進行を妨げていると会長が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場することを禁止する。その他、詳細は、会長の指示に従うこととする。


3  その他
  委員関係者・各府省関係者の陪席は、原則各1名とする。



参考

科学技術・学術審議会ホームページの開設について

平成13年4月13日
科学技術・学術審議会了承

 国民への積極的な情報提供を行うとともに、委員相互の情報の共有化を図り、円滑な審議に資するため科学技術・学術審議会ホームページを開設しました。
 
1  委員の略歴等を掲載するとともに、各分科会等における審議状況を迅速に閲覧可能にします。
2  分科会等の審議状況について、各委員からご意見等がある場合は、いつでも電子メールで意見をお寄せください。メールアドレス shingist@mext.go.jp

1   開設場所   文部科学省ホームページの審議会情報に掲載。

2 掲載内容
(1) 新着情報…審議会の開催状況等を掲載
(2) 概要等‥‥科学技術・学術審議会設置の経緯等を掲載
(3) 答申等‥‥答申等を掲載
(4) 議事録等…議事録等を掲載
(5) 委員の紹介‥各委員の略歴等を掲載
(6) 各分科会の情報…各分科会の開催状況等を掲載
(7) その他‥‥総合科学技術会議や旧審議会のホームページにリンク

(科学技術・学術政策局政策課)