科学技術・学術審議会の公開の手続きについて

平成31年3月13日科学技術・学術審議会決定、令和2年8月5日一部改正、令和5年3月23日一部改正

 科学技術・学術審議会令第11条及び科学技術・学術審議会運営規則第11条に基づき、科学技術・学術審議会の公開の手続きについて以下のように定める。

1 会議の日時・場所・議事を原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページの報道発表一覧)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。

2 傍聴については、以下のとおりとする。
(1)一般傍聴者
 1.一般傍聴者については、開催前日(前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日とする。以下同じ。)17時までに科学技術・学術審議会の庶務の総括部局(文部科学省科学技術・学術政策局政策課)に登録する。
 2.受付は、基本的には申込み順とし、多数の傍聴者が予想される場合には、抽選をも考慮する。

(2)報道関係傍聴者
 報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし、開催前日17時までに科学技術・学術審議会の庶務の総括部局(文部科学省科学技術・学術政策局政策課)に登録する。

(3)会議の撮影、録画、録音について
 1.傍聴者は、会長が禁止することが適当であると認める場合を除き、会議を撮影、録画、録音することができる。 
 2.会議の撮影、録画、録音を希望する者は、傍聴登録時に登録する。
 なお、会議を撮影、録画、録音する者は、以下のことに従うものとする。
 ア.会議の撮影、録画、録音に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、会長又は事務局の指示に従うものとする。
 イ.スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は、事務局の指定する位置から行うものとする。 
 ウ.撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。

(4)その他
 傍聴者が会議の進行を妨げていると会長が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場することを禁止する。その他、詳細は、会長の指示に従うこととする。

3 その他
 委員関係者・各府省関係者の陪席は、原則各1名とする。

参考 科学技術・学術審議会ホームページの開設について

平成13年4月13日
科学技術・学術審議会了承

 国民への積極的な情報提供を行うとともに、委員相互の情報の共有化を図り、円滑な審議に資するため科学技術・学術審議会ホームページを開設しました。

  1. 委員の略歴等を掲載するとともに、各分科会等における審議状況を迅速に閲覧可能にします。
  2. 分科会等の審議状況について、各委員からご意見等がある場合は、いつでも電子メールで意見をお寄せください。メールアドレス shingist@mext.go.jp

1 開設場所

 文部科学省ホームページhttps://www.mext.go.jp/の審議会情報に掲載。

2 掲載内容

(1)新着情報・・・審議会の開催状況等を掲載

(2)概要等・・・科学技術・学術審議会設置の経緯等を掲載

(3)答申等・・・答申等を掲載

(4)議事録等・・・議事録等を掲載

(5)委員の紹介・・・各委員の略歴等を掲載

(6)各分科会の情報・・・各分科会の開催状況等を掲載

(7)その他・・・総合科学技術・イノベーション会議や旧審議会のホームページにリンク

お問合せ先

科学技術・学術政策局政策課

(科学技術・学術政策局政策課)