平成23年3月1日
文部科学大臣指示
(序文)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条の規定により、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(以下「研究所」という。)が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を次のとおり定める。
(前文)
我が国が目指すべき社会は、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会である。その実現のため、政府全体として、障害者基本法や発達障害者支援法等に基づき、ノーマライゼーションの理念に基づく障害者の社会への参加・参画に向けた総合的な施策が推進されているとともに、障害者の権利に関する条約に規定されている障害者を包容する教育制度の構築に向けた検討が行われている。その中で、学校教育は、障害者の自立と社会参加を見通した取組を含め、重要な役割を果たすことが求められている。
このため、研究所は、我が国唯一の特別支援教育のナショナルセンターとして、国や地方公共団体等と連携・協力しつつ、国の政策課題や教育現場の課題に柔軟かつ迅速に対応する業務運営を行い、もって障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに対応した教育の実現に貢献することをミッション(使命)とする。
このミッションを達成するためのビジョン(方向性)として、研究所は、国の特別支援教育政策立案及び施策の推進に寄与する研究や、教育現場の喫緊の課題に対応した実際的な研究を行い、研究成果を教育現場等に還元すること、
都道府県等において特別支援教育の指導的な役割を果たす教職員を対象に、体系的・専門的な研修事業を実施し、各都道府県等における教職員の専門性・指導力を高める活動を支援すること、
都道府県等の教育相談機能を高めるための支援を行うこと、
特別支援教育に関する国内外の情報を収集し、情報提供するとともに理解啓発活動を行うこと等により特別支援教育の振興に寄与するものとする。
中期目標期間においては、研究所のミッションとビジョンに基づき、障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに対応した教育の実現に寄与するため、地方公共団体や大学等との役割分担を踏まえ、国の政策課題や教育現場等の喫緊の課題等に対応した研究活動を核として、研修事業、教育相談活動、情報普及活動等を一体的に実施し、特別支援教育に係る我が国唯一のナショナルセンターとしての機能のより一層の充実を図る必要がある。
このような役割を果たすため、研究所の中期目標は、以下のとおりとする。
| 中期目標の期間 中期目標の期間は、平成23年4月1日の日から平成28年3月31日までの5年間とする。 |
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国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
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業務運営の効率化に関する事項
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財務内容の改善に関する事項
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| 重要な財産の処分等に関する事項 財産については、その保有の必要性について不断の見直しを行うこと。 |
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その他業務運営に関する重要事項
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