平成17年10月1日(平成18年3月30日変更指示)(平成19年3月29日変更指示)(平成19年9月25日変更指示)(平成20年3月28日変更指示)(平成21年3月25日変更指示)(平成21年6月30日変更指示)
文部科学省、経済産業省
目次
| 序文 |
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| 中期目標の期間 |
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国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
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業務運営の効率化に関する事項
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財務内容の改善に関する事項
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その他業務運営に関する重要事項
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序文
独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)は、原子力基本法(昭和30年法律第186号)第2条に規定する基本方針に基づき、我が国における原子力の研究、開発及び利用を計画的に遂行するために原子力委員会が定める基本的考え方にのっとり、その業務を総合的、計画的かつ効率的に行うことが必要である。これを踏まえ、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第二十九条の規定に基づき、機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定める。
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