平成20年2月28日
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条の規定により、独立行政法人日本芸術文化振興会が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定める。
独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)は、我が国を代表する文化芸術振興の中核的拠点として、
文化芸術の豊かな広がりを実現すること、
我が国の貴重な財産である伝統芸能を後世に伝えていくこと、
多彩で豊かな芸術の創造活動を活性化させること等の役割を果たすことが求められているところであり、その基盤の整備、活動の発展は我が国の文化芸術の振興において不可欠である。
このため、振興会は、芸術家・芸術団体等が行う文化芸術活動に対する援助を行うとともに、自らが設置する劇場施設において、我が国古来の伝統的な芸能(以下「伝統芸能」という。)の保存振興及び我が国における現代の舞台芸術(以下「現代舞台芸術」という。)の振興普及を図るための伝統芸能の公開・現代舞台芸術の公演等各種事業を実施することにより、芸術その他の文化の向上に寄与するものとする。
文化芸術振興基本法は、文化芸術活動を行う者の自主性・創造性が十分尊重されなければならないこと、国民が等しく文化芸術を享受しこれを創造することができる環境の整備が図られること、多様な文化芸術の保護及び発展が図られること等を文化芸術の振興に当たっての基本理念として定めている。
このような文化芸術振興の基本理念に鑑み、振興会が自らの役割を果たすためには、その主体性・自律性を十分尊重することを基本とし、かつ、今日の我が国の文化を取り巻く状況への配慮が不可欠であることから、振興会に設けられる評議員会等の審議及び意見を踏まえて、適切に事業を実施していくことが必要である。
上記を踏まえ、振興会の中期目標は以下のとおりとする。
振興会が実施する業務は、計画、準備から成果を得るまでに長期間を要するものが多いことから、中期目標の期間は、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの5年間とする。
振興会は、我が国の文化芸術活動への援助に関する中核的拠点として、芸術の創造又は普及を図るための活動、地域の文化の振興を目的として行う活動などに対して、多様な資金を活用した文化芸術活動に対する助成金の交付及びこれらに関する情報提供などに積極的に取り組むこと。
振興会は、水準の高い活動への助成と、その普及や地域性等にも配慮した幅広く多様な助成とのバランスを図り、より効果的で戦略的な支援を行うことを目標として、次に掲げる活動に対し助成金を交付すること。
また、助成事業の実施にあたり、交付申請書受理から交付決定までの期間については、前中期目標期間の実績以下とするとともに、より効果的かつ効率的な助成を行うために、助成対象活動の実施状況及び当該分野の現状等の調査を実施し、事業に反映させること。
なお、効果的かつ効率的な助成事業の実施を図る観点から、文化庁の助成事業と振興会の助成事業を統合・一元化するための検討を行い、平成21年度からを目途に検討結果を踏まえた事業を実施すること。
その際、全体の助成規模は拡大しないこととするとともに、助成金の申請手続き、審査及び助成方法等の効率化を図る観点から、地方公共団体及び教育委員会との連携協力の推進、助成の成果等に対する評価を踏まえた客観性・透明性の高い審査の充実、情報通信技術を活用した申請手続き等の合理化について所要の措置を検討すること。
振興会は、文化芸術活動に対する援助に関する事業の中核的拠点として、集積した情報のデータベース化や、文化芸術活動への助成に関する情報等の収集・提供を推進すること。
また、ホームページの中期目標期間のアクセス件数について前中期目標期間の実績以上とすること。
振興会は、安全性に留意しつつ、客観性及び透明性の確保を図りながら、資金の確保に努めること。
伝統芸能の保存振興及び現代舞台芸術の振興普及を図るため、前期中期目標期間の実績を踏まえ、より多くの人が幅広い分野の公演を鑑賞することを目標とし、伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演を行うこと。また、次の観点からこれらの公演の充実等を図ること。
各劇場の観劇者や観劇希望者の要望並びに利用実態等を踏まえたサービスを提供するとともに、高齢者、身体障害者、外国人等を含めた来場者本位の快適な観劇環境を形成することにより、来場者の満足度の向上を図ること。
また、これらを把握する手法として、劇場モニター制度の導入を検討すること。
年間の主催公演を通して購入できるシーズンシートの拡充など、より効果的な広報・営業活動を展開すること。
なお、ホームページについては、利用者が最新の情報に容易にアクセスできるようにするとともに、アクセス件数については前中期目標期間の実績以上とすること。
主催公演をより効率よく日程を組むなどし、劇場の使用効率の向上を図るとともに、国民の鑑賞機会の増加を図る観点から貸劇場公演の日数を増やすことも含め、公演回数の増加を図ること。なお、中期目標期間における主催公演日数と貸し劇場日数を合計した数を使用可能日数で除した率については、前中期目標期間の実績以上とすること。
伝統芸能の保存振興、現代舞台芸術の振興普及を図るため、次のとおり伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修を実施すること。
伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演の充実等に資するとともに、その理解の促進を図るため、調査研究を実施すること。また、その成果を研究者や国民一般に提供するとともに、計画的な資料収集を行うこと。なお、事業の実施にあたっては次に掲げる事項に留意すること。
自己収入の確保や税制措置も活用した寄附金、予算の効率的な執行等に努め、次の観点から適切な財務内容の実現を図ること。
国民の鑑賞機会の確保、芸術活動の独創性等に十分留意しつつ、入場料、施設使用料、外部資金等自己収入の増加を図ること。
また、自己収入の取り扱いにおいては、各事業年度に計画的な収支計画を作成し、当該収支計画による運営に努めること。
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