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第2期の売上計画は、何を根拠にしているのか。
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第1期及び18年シーズンのこれまでの売上実績をベースに、販売チャネルごとに、今後の新商品や販売促進策の施策効果を加味し、それぞれの数字を積上げて算出したものである。
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インターネット会員はどのくらいいるのか。
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最新のデータによると、現在、約10万人であり、月平均で約2万人増えている。
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りそな銀行は、センターの第2期事業計画について責任を負っているのか。
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この計画は、センターの責任で作成したものであり、りそな銀行が責任を負っているものではない。
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18年度の返済がうまくいかない場合は、どうなるのか。
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18年度に計画されている返済額が支払われなければ、期限の利益を喪失するという契約内容である。センターとりそな銀行との間では、基本的には、くじの売上を伸ばしていく中で事業再生を果たしていくとの方向で協議がなされたと聞いている。
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他の金融機関からの借入れによるりそな銀行への一括返済の実現可能性はどうか。
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現在、協議を進めている状況である。
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スポーツ振興基金に担保設定することが明らかになればスポーツ界でいろいろ議論を呼ぶことは考えられる。
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センターとしてスポーツ振興基金に担保設定することを積極的に望んだわけではなく、りそな銀行から強制執行を猶予する条件として公正証書作成及び担保設定の要求があり、やむをえない措置としてお諮りしているものである。
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りそな銀行との契約締結等の時期と他の金融機関からの長期借入れのタイミングはどういう関係になっているのか。
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りそな銀行との契約締結等については、長い時間を与えられているものではなく、りそな銀行からは、6月末までに文部科学省においてできる手続きは全て終わらせて欲しい旨要請されている。一方、長期借入れについても評価委員会にお諮りした上で文部科学大臣認可を行う必要があるが、今後、金融機関との間で具体的条件についてもつめる必要があり、まだ評価委員会にお諮りできる段階ではない。
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担保設定については不動産を対象とすることも可能なのではないか。
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国立競技場等のセンター保有の不動産については、様々な規制がかかっている状況もあり、処分や活用方法等に様々な制約がある。このため、資産としての価値はあっても、担保価値はないと評価されるとのことである。
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スポーツ振興基金に担保設定することは望まないが、現状をしのぐための代替的措置であると理解している。
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契約書の期限の利益の喪失事由に「破産手続等の開始決定」が規定されているが、センターは破産することはあるのか。
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独立行政法人が破産することはないと考えている。これは、民間のこの類の契約書に盛り込む定型句として求められているものであるが、これでセンターに特段の不利益は生じないと考えている。
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他の金融機関からの長期借入れの可能性が明確になった時点で、りそな銀行との契約の締結とどちらか一方のみを選択するということはありうるのか。
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時間的制約があり、選択肢として並立するかは現時点では不明である。
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りそな銀行の株主総会がタイムリミットであろう。今回の事務局の提案は、現状を打開するためにはやむを得ない措置であろう。
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それでは、本日事務局から提案のあった方針で手続きを進めていただくということで決定したい。
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なお、本評価委員会スポーツ・青少年分科会運営規則第2条第2項に基づき、部会の決定をもって分科会の決定とすることとなる。
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中期目標・中期計画を改正し、センターの健全な財政運営に関する評価の観点を追加してはどうかとの問題提起があったが、これは17年度の業務実績評価から行うことができるのか。
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中期目標等の改正は総会に諮る事項であり、その時期は、今後検討することとなるが、現状においても助成財源の確保という指標について評価するにあたり、財源を生み出すための財政運営の健全性について評価していただくことは可能である。 |