1 | 「障害者」という用語は、先天的か否かにかかわらず、身体的ないし精神的な能力における損傷の結果として、通常の個人的生活と社会的生活の両方かもしくは一方の必要を満たすことが、自分自身で完全にまたは部分的にできない者を意味する。 |
2 | 障害者は、この宣言に掲げられるすべての諸権利を享受するものとする。この諸権利は、いかなる例外もなく、かつ、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上もしくはその他の意見、国民的もしくは社会的出身、貧富、出生または障害者自身もしくはその家族のおかれている他のいかなる状況に基づく区別ないし差別もなく、すべての障害者に与えられるものとする。 |
3 | 障害者は、その人間としての尊厳が尊重される生まれながらの権利を有する。障害者は、そのハンディキャップと障害の原因、性質、程度のいかんにかかわらず、同年齢の市民と同一の基本的権利を有する。このことは、まず第一に、可能な限り通常のかつ十分に満たされた相当の生活を享受する権利を意味する。 |
5 | 障害者は、可能な限り自立できるよう企図された措置を受ける資格を有する。 |
6 | 障害者は、義肢・補装具を含む医学的・心理学的・機能的治療を受ける権利を有し、医学的・社会的リハビリテーション、教育、職業教育、訓練とリハビリテーション、援助、カウンセリング、職業あっ旋、ならびに、その能力や技術を最大限に発達させ、彼らの社会への統合または再統合を行う過程を促進するようなその他のサービスを受ける権利を有する。 |
8 | 障害者は、経済的、社会的計画のすべての段階において、その特別のニーズが考慮される権利を有する。 |
9 | 障害者は、その家族または里親と共に生活し、すべての社会的活動、創造的活動またはレクリエーション活動に参加する権利を有する。いかなる障害者も、その居住に関する限り、その者の状態のため必要であるかまたはその者がそれによってなしうる改善に必要である場合以外、差別的な扱いを受けないものとする。障害者が専門施設に入所することが絶対に必要であっても、そこでの環境および生活条件は、同年齢の人の通常の生活に可能な限り近づけられなければならない。 |