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教職員の確保と適正配置という目的を達成するために最低限確保しなければならない教職員給与費について、これまでも国が一貫して保障。
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昭和28〜49年、地方の教育条件の整備状況、国と地方の財政状況等を踏まえ、負担対象経費を拡大。
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昭和60〜平成16年、国と地方の役割分担、国と地方の財政状況等を踏まえ、給料・諸手当以外の費用を一般財源化。
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教職員の給料と諸手当の1/2負担を義務教育費国庫負担制度の根幹とし、国が総額を確保した上で地方の裁量を拡大する総額裁量制を平成16年度から導入。 |
| 国庫負担経緯図 |
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