専門職大学院に係る省令改正について

(1)改正の趣旨

 専門職大学院設置基準上必ず置くこととされる専任教員(以下「必置教員」という。)について、現在は特例措置により、他の学位課程に必要な教員数に算入(以下「ダブルカウント」という。)できることとされている。その特例措置が終了する平成26年度以降の取扱いに係る省令の一部を改正しようとするものである。

(2)改正の概要

 専門職大学院の必置教員は、ダブルカウントできないことが原則であるが、平成25年度までは特例として認められている。
 中央教育審議会答申「グローバル化社会の大学院教育」(平成23年1月)の提言等を踏まえ、将来の専門職大学院の教員養成などへの影響にかんがみ、現在の特例措置が終了する平成26年度以降のダブルカウントについて、教育上支障を生じない場合には、一個の専攻に限り、博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く)のみ認めることができるよう所要の省令改正を行う。

    ※ 本件は、専門職大学院設置基準において規定する最低基準の教員を対象。
     また、現行の特例措置終了後であっても、ダブルカウントせずに、いわゆる「兼担」として、自大学の別の専攻(学科)において、教育研究に従事することは可能。

     

(3)施行期日

 この改正は、平成26年4月から施行するものとする。

お問合せ先

高等教育局専門教育課専門職大学院室

-- 登録:平成24年02月 --