学校教育法施行規則等の一部を改正する省令案について(大学等の教育情報の公表の促進)

平成22年4月26日
文部科学省高等教育局大学振興課

1.改正趣旨

 現在,学校教育法第113条や大学設置基準第2条等の法令により,大学等は,教育研究活動等の状況を積極的に提供することとされている。大学等がその教育情報を公表することは,公的な教育機関として重要な課題であり,また,教育の質の向上の観点からも望まれるため,公表すべき事項を法令上明確にしつつ,それが認証評価で確認されるようにすることが求められる。
 そこで,中央教育審議会大学分科会の審議を踏まえ,学校教育法施行規則等の一部を改正し,教育情報の公表の一層の促進を図ることとする。

2.改正の概要

(1)中央教育審議会大学分科会の審議経過概要(詳細については別添の資料を参照のこと。)を踏まえつつ,大学が公表すべき教育情報の内容として,次に掲げる事項を位置付けるため,学校教育法施行規則について所要の規定の整備を行う。

  • 教育研究上の基本となる組織に関する情報
  • 教員組織及び教員数並びに教員の保有学位,業績に関する情報
  • 学生に関する情報
  • 学部・学科・課程,研究科・専攻ごとの教育研究上の目的
  • 教育課程に関する情報
  • 学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっての基準に関する情報
  • 学習環境に関する情報
  • 学生納付金に関する情報
  • 学生支援と奨学金に関する情報

 加えて,大学は,学生に修得させる知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるべきこととするため,学校教育法施行規則について所要の規定の整備を行う。
 これらの規定は大学院,短期大学にも適用するとともに,高等専門学校に準用する。

(2)認証評価において,上記の情報の公表の取組状況が確認されるよう,学校教育法第110条第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令について所要の規定の整備を行う。

(3)このほか,上記改正に伴い,大学設置基準等の法令について,所要の整理を行う。

3.今後の予定

    公布:平成22年6~7月頃
    施行:平成23年4月1日(予定)

お問合せ先

高等教育局大学振興課法規係

-- 登録:平成22年05月 --