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法科大学院特別委員会による各法科大学院の改善状況調査の概要

1.法科大学院の設置

(1)法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度は,平成11年7月に内閣の下に設置された司法制度改革審議会の意見書(平成13年6月)を受け,平成14年3月に閣議決定(司法制度改革推進計画)され,内閣全体として,法曹人口の拡大や裁判員制度と並ぶ司法制度改革の大きな柱として位置づけられた。(平成13年12月,内閣には司法制度改革推進本部を設置)
(2)上記の司法制度改革審議会意見書の中で,「基準を満たしたものを認可することとし,広く参入を認める仕組みとすべき」と明記されたことを踏まえ,法科大学院を法曹養成の中核として,関係者の自発的創意に基づき,基準を満たしたものを設置認可した。(74校)
(3)大学の質の保証についても,事前規制と事後確認(認証評価)の組み合わせにより行われることとなった。特に法科大学院については,認証評価結果を法務大臣に通知することとされるなど,厳格な運用が図られることとなった(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律)。
(4)法科大学院の教育水準の確保のため,現職の裁判官や検事の教員派遣制度が創設される(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律)とともに,弁護士会からの教員の派遣協力が行われることとなった。

2.法科大学院設置認可後の経緯

(1)設置計画履行状況等調査の実施(平成16年度~)

設置計画が確実に履行されているか,設置認可時の留意事項に十分対応されているかについてすべての法科大学院に対して調査を実施。
※ 設置計画履行状況等調査における留意事項の件数

 

16年度
(18校)

17年度
(44校)

18年度
(41校)

19年度
(23校)

20年度
(14校)


(140校)

教育課程の編成・内容

5

17

8

6

2

38

教員組織・教育体制

15

33

29

9

9

95

成績評価及び修了認定

9

17

17

9

3

55

FDへの取組状況

7

27

15

7

1

57

その他(管理運営等)

4

18

4

1

0

27

40

112

73

32

15

272

( )内は校数

(2)認証評価機関による認証評価の実施(平成16年度~)

認証評価機関が,法科大学院の教育研究活動の状況について評価(5年以内ごと)し,評価基準に適合しているか否かの認定(「適格認定」)を実施。

※ 平成21年3月までに認証評価を受けた法科大学院:68校
(内訳)国立:21校(5校),公立2校(0校),私立:45校(17校)→( )は不適格認定

3.法科大学院特別委員会報告による改善方策の提言

「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について(報告)」(平成21年4月17日)において,法科大学院教育の改善方策が提言された。
その中で,各法科大学院の取組状況を把握し,改善を継続的に促していく組織を法科大学院特別委員会の下に設置することとされた。

4.各法科大学院の改善状況調査

(1)ワーキング・グループの設置(平成21年2月24日)

法科大学院関係者,法務省参事官,司法研修所教官,弁護士により構成。第1回目の調査結果を,平成22年1月22日開催の同委員会で報告。

(2)改善状況調査の実施方法(平成21年4月~平成22年1月)

  1. 書面調査(平成21年4月~):現状及び改善のための取組(予定も含む。)の提出を求め,その内容を分析(74校)
  2. ヒアリング(平成21年7月~):1.の結果,入学者や修了者の質の確保に課題がある,または改善の取組が不十分とされる法科大学院に対して実施(40校)。
  3. 実地調査(平成21年10月~):2.の結果,より詳細な調査・確認が必要と判断された法科大学院に対し,学生との面談や授業見学,定期試験問題・答案の確認等により実施(26校)。

(3)改善状況調査結果の概要

○ 改善の努力の継続が必要…12校(国立3校,私立9校)
○ 大幅な改善が必要…14校(国立3校,私立11校)

5.今後の取組

○ 今後の入学者選抜の結果等の状況を踏まえ,引き続き改善状況調査を継続し,特別委員会に報告予定。
○ ワーキング・グループより法科大学院の組織見直しの促進策が必要との指摘があった。法科大学院特別委員会として今後検討し,年度内に取りまとめ予定。

平成21年4月中央教育審議会法科大学院特別委員会報告を踏まえた各法科大学院の改善状況(まとめ)

お問い合わせ先

高等教育局専門教育課法科大学院係