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質保証システム部会の審議状況について

1.これまでの審議経過の概要について

 当部会は、平成21年2月20日の中央教育審議会大学分科会決定により、設置基準、設置認可審査及び認証評価制度を一体とした質保証システム並びにそれらと公財政支援の関連の在り方に関する検討を行うための部会として設置された。
  1質の保証については各大学が第一義的に負うことが大前提であること、2国としてはこれが実質的に機能することを担保する観点から全体としての質保証の仕組みを構築すべきであること、との基本的な考え方のもと、具体的な質保証の改善の方向性について検討を行っている。

2.質保証システム部会における主な論点

  1. 公的質保証システム(設置基準、設置認可審査、認証評価の3要素)の位置付け及びそれぞれの役割について
  2. 公的質保証システムそれぞれの具体的改善の方向性について
  3. その他情報公開や自己点検・評価等の在り方について

3.質保証システム部会における審議経過

第1回(3月24日)

・部会長等選任
・質保証に関する自由討議

第2回(4月28日)

・英国、EU、米国の事例紹介、国内大学の事例紹介を基に討議

第3回(5月20日)

・設置基準、設置認可の改善の方向性について討議
・全体討議

第4回(6月3日)

・認証評価の現状と課題について討議
・全体討議

第5回(6月16日)

・認証評価の改善の方向性について討議
・全体討議

第6回(7月6日)

・審議経過(素案)等に基づき討議

第7回(7月30日)

・審議経過(案)に基づき討議 → とりまとめ(予定)

質保証システム部会における検討の概要

 1.公的質保証システム(設置基準、設置認可審査、認証評価)について

○ 「設置基準」とは、大学設置基準のほか学校教育法施行規則や学位規則等における基準性を有する規定全体を指すものである一方、大学設置基準の規定の中には努力義務規定等「設置基準」には該当しないものも含まれる。
○ 設置認可は、「設置基準」に形式的に合致しているか否かのみを確認しているものではなく、設立の趣旨・目的や設置計画に即して、「設置基準」を実質的に実現できる内容となっているかという点についても確認を行っている。
○ 認証評価は、各認証評価機関が定める大学評価基準に適合しているか否かを判定する適格認定としての性格を有している。また、大学評価基準の内容には、1「設置基準」と同じ内容、2「設置基準」を上回る内容、3「設置基準」以外の内容があり、各大学評価基準が1~3のいずれに該当するかが明確になっていないため、認証評価結果の根拠についても、1~3との関係が整理されていない。

2.公的質保証システムの役割

各大学による自律的な質保証が確実に行われるようにする観点から、

  1. 大学としての一定の水準が維持確保されていることの確認
  2. 各大学がそれぞれ掲げる具体的な人材養成目的を実現するための教育課程や人的・物的環境が備わっていること、及びこれらが機能していることの確認
  3. 評価結果が改善につながっていることの確認

を行うことが必要である。

3.質保証システムの改善に関する主な検討事項

○質保証システムの改善に関し、以下の事項について検討を行っている。

    (設置基準、設置認可関係)
  • 定性的、抽象的となっている「設置基準」の規定(教員要件、施設設備、情報公開等)の在り方。
  • 諸外国等における評価の観点も踏まえ、内部質保証システムを構築させるための規定や常識であるため明定されていなかった事項(学生支援、学習環境等)に関する規定の在り方。
    (認証評価関係)
  • 大学評価基準と「設置基準」との関係。
  • 1「設置基準」と同じ内容の大学評価基準、2評価団体が独自に設定する「設置基準」を上回る大学評価基準、3大学ごとに掲げる目的への適合性など「設置基準」以外の内容である大学評価基準、と認証評価結果の根拠との関係。
  • 留意事項やアフターケアの結果の活用等、設置認可審査との関係の在り方。
  • 専門職大学院における分野別評価の特例の見直し。
  • 分野別評価の在り方と機関別評価の簡素化。
  • 大学の機能別分化と認証評価の在り方や認証評価結果の活用の在り方。
    (その他情報公開等関連事項) 
  • 情報公開の一層の促進のための方策。 
  • 自己点検・評価の改善・充実のための方策。
  • 学協会や大学団体等による自主的・自律的な質保証活動の支援の在り方。

お問い合わせ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室