当部会は、平成21年2月20日の中央教育審議会大学分科会決定により、設置基準、設置認可審査及び認証評価制度を一体とした質保証システム並びにそれらと公財政支援の関連の在り方に関する検討を行うための部会として設置された。
1質の保証については各大学が第一義的に負うことが大前提であること、2国としてはこれが実質的に機能することを担保する観点から全体としての質保証の仕組みを構築すべきであること、との基本的な考え方のもと、具体的な質保証の改善の方向性について検討を行っている。
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第1回(3月24日) |
・部会長等選任 |
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第2回(4月28日) |
・英国、EU、米国の事例紹介、国内大学の事例紹介を基に討議 |
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第3回(5月20日) |
・設置基準、設置認可の改善の方向性について討議 |
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第4回(6月3日) |
・認証評価の現状と課題について討議 |
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第5回(6月16日) |
・認証評価の改善の方向性について討議 |
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第6回(7月6日) |
・審議経過(素案)等に基づき討議 |
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第7回(7月30日) |
・審議経過(案)に基づき討議 → とりまとめ(予定) |
○ 「設置基準」とは、大学設置基準のほか学校教育法施行規則や学位規則等における基準性を有する規定全体を指すものである一方、大学設置基準の規定の中には努力義務規定等「設置基準」には該当しないものも含まれる。
○ 設置認可は、「設置基準」に形式的に合致しているか否かのみを確認しているものではなく、設立の趣旨・目的や設置計画に即して、「設置基準」を実質的に実現できる内容となっているかという点についても確認を行っている。
○ 認証評価は、各認証評価機関が定める大学評価基準に適合しているか否かを判定する適格認定としての性格を有している。また、大学評価基準の内容には、1「設置基準」と同じ内容、2「設置基準」を上回る内容、3「設置基準」以外の内容があり、各大学評価基準が1~3のいずれに該当するかが明確になっていないため、認証評価結果の根拠についても、1~3との関係が整理されていない。
各大学による自律的な質保証が確実に行われるようにする観点から、
を行うことが必要である。
○質保証システムの改善に関し、以下の事項について検討を行っている。
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