平成20年7月に政府によって閣議決定された「教育振興基本計画」は,大学に関し,平成20年度からの5年間で,特に重点的に取り組む事項として,教育力の強化と質保証,卓越した教育研究拠点の形成と国際化の推進等の施策を示すとともに,この「5年間を高等教育の転換と革新に向けた始動期間と位置づけ,中長期的な高等教育の在り方について検討し,結論を得る」としている。
このことを受けて,同年9月11日,文部科学大臣から中央教育審議会に諮問「中長期的な大学教育の在り方について」がなされ,大学分科会において,その具体的な検討が付託されたことを受けて,9月25日以降審議を進めてきた。
諮問の主な内容は,以下の三つからなっている。
(1) 社会や学生からの多様なニーズに対応する大学制度及びその教育の在り方について
(2) グローバル化の進展の中での大学教育の在り方について
(3) 人口減少期における我が国の大学の全体像について
また,これらに関して,諮問理由説明及び論点メモとして,具体的に審議を要する事項が示されている。これらの事項は多岐にわたるものの,各事項は深く関連しているため,審議事項を部会等に分割して検討をゆだねるのではなく,大学分科会として直接に審議を行うこととした。
なお,審議事項のうち専門的な内容に関しては,大学分科会に置かれた「大学教育の検討に関する作業部会」に計13のワーキンググループ(WG)を設け,各WGが各種の調査・分析・論点整理のための専門的な検討を行うこととした。各WGは,恒常的な組織ではなく,大学分科会の審議に応じて発足し,目的を果たした時点で終了することとしている。また,各WGでの検討状況は,随時,大学分科会にフィードバックされることとされ,大学分科会を審議の主体としている。
大学分科会は,9月25日以降,○回開催し,諮問内容に関する審議を行ってきた。このうち,諮問後の初回の審議では,総論的な意見交換を行い,それ以降の各回では,審議事項を特定することとした。 審議は以下の日程で開催された。
平成20年 | |
・9月25日(第70回) | ・総括的な意見交換 |
・10月29日(第71回) | ・設置基準・設置認可について |
・11月26日(委員懇談会) | ・設置基準・設置認可について ・学位プログラムについて ・AHELO(OECD高等教育における学習成果の評価)について |
・12月5日(第72回) | ・学位プログラムについて ・大学の機能別分化と大学間ネットワークについて |
・12月16日(第73回) | ・大学の機能別分化と大学間ネットワークについて ・私立大学の経営について ・大学の量的規模について |
平成21年 | |
(・1月22日 | ) |
(・1月26日 | ) |
以下に,審議の経過の概要を整理するとともに,主な意見を「(参考)「中長期的な大学教育の在り方について」に関する論点と委員からの主な意見」に取りまとめた。
今後も,大学分科会として,各界からの幅広い意見もいただきながら,検討を進める必要がある。
平成17年の中教審「将来像答申」において,「現在,大学は学部・学科や研究科といった組織に着目した整理がなされている。今後は,教育の充実の観点から,学部・大学院を通じて,学士・修士・博士・専門職学位といった学位を与える課程(プログラム)中心の考え方に再整理していく必要がある」としている。
諮問理由説明において,「国際的・歴史的に確立されてきた大学制度の本質,とりわけその団体性や自律性を踏まえつつ,一人ひとりの学生のニーズに応じた大学教育が提供され,その質保証がよりきめ細かく行われるよう,「学位プログラム」を中心とする仕組みの導入の是非について,人的・物的環境の在り方を含め」検討することとされている。
学位プログラムを中心とする仕組みの導入については,11月26日の大学分科会(委員懇談会)において,学位プログラム検討WGの主査である舘昭専門委員より,「米国の学位プログラムの概要と我が国の学位プログラムの在り方」について意見発表があり,それを踏まえて,同日及び12月5日の大学分科会(第72回)で審議を行った。その際,以下のような意見があった。
以下の(2)において,質保証の在り方を全体的に検討することの必要性を述べているが,その際,(3)に挙げた当面の対応とは別に,現在の学部や大学院といった組織に着目した整理を,学位を与えるプログラム中心の考え方に再構成していくことで,公的な質保証と,大学の自主的・自律的な質保証を実現していくアプローチが考えられる。
学位プログラムを中心に大学制度を整理することは,各大学が教育目標を明確化し,体系的な教育課程を整備することにつながる。これにより,学生本位の視点からも,社会や学生に対し,大学の提供する教育サービスの中身を明確に示すことができるようになる。これは,2(1)で述べる大学の国際競争力向上にも関連しており,留学生や海外の関係者に,我が国の大学教育に関する情報を分かりやすく提供する上でも重要である。
学位プログラムの問題は,設置基準等の多くの論点に関わるものであり,大学分科会として,引き続き十分な審議が必要である。その際,(1)学位プログラムを中心とする考え方について,我が国の状況を踏まえた検討が必要であること,(2)国内外の事例について研究する必要があること,が指摘された。そこで,学位プログラム検討WGにおいて,さらに議論を深めた上で,大学分科会にフィードバックを行うこととする。
10月29日の大学分科会(第71回)において,設置認可・設置基準に関する審議(以下の(3))がなされ,その議論を踏まえ,11月26日の大学分科会(委員懇談会)において,質保証の在り方の整理を行った。
大学の公的な質保証に関して,従来,設置基準や設置認可の仕組みが,認証評価の在り方と十分に関連づけて議論されてきたとは言えないと思われる。また,公財政支援の在り方は,質保証に重要な役割を果たすことに着眼する必要がある。その他,大学院(専門職大学院を含む。)の在り方や,大学経営等に関する各種の課題も,質保証の仕組みと密接に関係しており,これら全体を視野に入れた構造的な改革が必要である。
そこで,大学の公的な質保証においては,
例えば,認証評価については,その制度の在り方を検討するだけでなく,(1)設置認可との関係,(2)機能別や分野別の評価の検討や,その際の基準の在り方(基準については,2(2)で述べる国際的な動向とも関連する),(3)評価の実施主体の在り方,(4)公財政支援との関係,などの論点が想定される。
また,博士後期課程に関して,設置認可や認証評価を通じて,その適切な在り方を促すことも考えられ,そのための方策の検討も求められる。
こうした質の保証の仕組みの構築への取組は,2(1)で述べる大学の国際競争力向上の前提でもある。
公的な質保証の仕組みについては,(3)に挙げた設置基準や設置認可に関し,速やかな対応が必要なもののほか,全体的な検討が必要である。そこで,2(2)のとおり,世界的規模での大学に関する評価活動も見られる状況に留意しつつ,引き続き,大学分科会として審議を続けることとする。
平成15年に「事前規制から事後チェックへ」という考え方のもと,設置認可の弾力化(認可事項の縮減と,審査を要しない届出制の導入),審査基準の簡素化・準則化が図られている。
しかしながら,申請者や申請内容が多様化する中,現行の設置基準には定性的・抽象的な規定が多く,設置審査の具体的な判断指針として有効に機能しにくい面がある。
10月29日の大学分科会(第71回)において,大学設置・学校法人審議会大学設置分科会の分科会長職務代理である納谷廣美氏(明治大学学長)による意見発表があり,それを踏まえて,同日及び11月26日の大学分科会(委員懇談会)において審議を行った。その際,以下のような意見があった。
設置基準や設置認可に関しては,当面,審査基準の明確化や適切な設置審査の観点から,以下に挙げたものについて,速やかに見直しを行うことが必要である。
また,2(1)(2)のとおり,大学間の交流・競争や,各種の評価活動が世界的規模で見られる中,大学として国際的に共通して求められる要件について,諸外国の制度や事例を調査しつつ,さらに検討する必要がある。
例: | ・キャンパスや組織の在り方等,大学として求められる要件について ・教員個人だけでなく,教員集団全体の質について |
設置基準・設置認可の在り方について,可能なものから速やかに見直すこととし,質保証システム検討WGにおいて,大学設置・学校法人審議会の協力も得ながら具体的な検討を進め,大学分科会にフィードバックを行うこととする。
我が国の社会や産業界がグローバル化の中で大きく変化する中,大学が,社会等の期待に十分応えていくことが求められるとともに,大学教育の国際的な競争と協働の取組が活発化し,国境を越えた大学教育の提供が普及しつつあるなど,大学の諸活動自体がグローバル化している。
1月22日の大学分科会において,大学グローバル化検討WGにおける検討状況が報告される。
欧州では欧州高等教育圏の構築を通じて,教育の質の保証のための共通の枠組みづくりが進みつつある中,我が国の大学が,国際競争力を高めつつ,国際的な観点から質の保証を確保することが重要である。その際,1(2)で述べた大学の質保証に総合的に取り組むことは,国際競争力向上のための前提と言える。
例:国際競争力向上に関する課題
なお,1(1)で述べた学位プログラムを中心に大学制度を整理していくことの意義を述べたが,これは,我が国の大学の学位の内容を分かりやすいものとし,その国際的通用性を保証する上でも有効と考えられる。
今後,大学グローバル化検討WGにおいて,大学の国際競争力向上にかかる内外の取組等について調査・分析し,大学分科会における審議に役立てることとする。
経済協力開発機構(OECD)において,高等教育における学習成果の評価 (AHELO: Assessment of Higher Education Learning Outcomes) のフィージビリティ・スタディの実施が提案されている。これは高等教育の学習成果に着目した評価活動を目指すものであり,我が国としても既に参加を表明している。
また,民間等による国際的な大学ランキングについては,様々な課題が指摘される一方,その影響力を増しているとの指摘がある。例えば,イギリスのタイムズ紙の高等教育別冊 (The Times Higher Education Supplement) が公表する大学ランキングでは,(1)各国学者のピア・レビュー,(2)雇用者の評価,(3)学生一人当たり教員比率,(4)教員一人当たり論文引用数,(5)外国人教員比率,(6)留学生比率,の六指標に重み付けをしてランキングを算出しており,多くの国の大学関係者に関心を持たれている。また,EUでは,大学教育等を評価対象とする新たな大学ランキング・システムを模索するといった動きも見られる。
11月26日の大学分科会(委員懇談会)では,OECD高等教育における学習成果の評価(AHELO)に関するWGによるAHELOへの対応に関し,専門的な調査審議の状況が報告がされている。
また,大学ランキングに関しても,国際的な大学評価活動に関するWGが設置されることとされており,そこでの専門的な分析の報告を受けつつ,大学分科会として審議を行うこととしている。
AHELOにおける学習成果に関する評価活動への参画,また,大学ランキングや関連する諸外国の取組に関する調査・分析は,1(2)(3)に挙げた我が国の大学の質保証の在り方を検討する上で不可欠である。
AHELOにおける学習成果に関する評価活動については,AHELOに関するWGにおいて,評価方法の検討も含め必要な検討を進め,大学分科会として,その進捗に対応していく。
大学ランキングについても,今後,国際的な大学評価活動に関するWGにおいて,各種の手法やそれを受けた各国の取組について調査・分析し,大学分科会における審議に生かすこととする。
平成20年度の大学・短大進学率は55.3%に達し,大学教育を希望する若者の割合は上昇傾向にある。一方,少子高齢化の影響により,日本の人口が減少局面に入っている中,社会人や留学生からの学修需要や,産業構造の変化に対応する人材養成も求められる。
そこで,今回の諮問理由説明において「人口減少などの社会構造の変化や新たな需要を踏まえ,大学教育システムの在り方の見直しが必要」とされている。
9月25日及び12月16日の大学分科会(それぞれ第70回と第73回)における意見交換において,以下のような意見があった。
量的規模については,
など,多岐にわたる論点があり,そうした問題意識を踏まえつつ,学士課程,修士課程,博士課程の別に,可能であれば分野別に,また,2(1)に述べた国際的な動向にも照らしつつ,およその量的規模について試算することが考えられる。
量的規模の問題は,大学の質の在り方とも関連しており,1(2)に挙げた質保証の仕組みを踏まえた検討が必要である。
「大学教育の転換と革新(2025年に向けた展望)」に示された将来規模も念頭に置きつつ,高等教育規模分析第一WGにおける調査・分析を行いながら,大学分科会として引き続き審議を行うこととする。
(定員超過について)
国立大学では,運営費交付金の取扱いに関し,一定の定員超過率(平成20年度は1.3倍,21年度は1.2倍,22年度より1.1倍)以上の学生数分の授業料収入相当額の100%を国庫納付するなどの取扱いとされている。私立大学では,一定の定員超過率(収容定員の1.5倍,入学定員の1.3倍(入学定員については経過措置あり))以上にある学部等への経常費補助金を不交付とするなどの取扱いとされている。
また,入学定員に対する超過率が1.3倍以上の場合に,学部等の設置を認可しないこととされている。
(定員割れについて)
国立大学では,収容定員に対する在籍者数が90%を下回った場合,運営費交付金の積算のうち学生受入に要する経費措置額の未充足分に相当する額を国庫納付するなどの取扱いがある。私立大学では,在籍学生数の収容定員に対する割合が50%以下である学部等への経常費補助金を不交付とするなどの取扱いがある。
12月16日の大学分科会(第73回)において,黒田壽二臨時委員より「私立大学の健全な発展について」の意見発表があり,それを踏まえた意見交換が行われた。その際,以下のような意見があった。
学生数を収容定員に基づいて適正な数とすることは,教育にふさわしい環境を確保し,1(2)に挙げた大学の質保証の取組を進める上で必要である。
また,(1)で述べた人口減少期において,定員割れが常態化している大学は,一般的には,収容定員を適正規模に削減しなければ,実在学者数に比して過大な教員数や施設設備を保有し続けることが経営上の悪化につながりかねず,適切な対応が必要である。
高等教育規模分析第二WGにおいて調査・分析を行いながら,今後も大学分科会として引き続き審議を行うこととする。
各大学は,教育研究活動等の状況に関する積極的な情報提供のほか,近年の設置基準の改正により,学部・学科・課程ごとの教育研究上の目的を公表すること,また,成績評価基準等を学生に対して明示することが定められている。また,大学の運営状況に関する情報発信についても,各大学において取組が進められている。
しかしながら,大学の経営状況に関する情報については,いまだに学生や社会にとって分かりにくいとの指摘がある。
12月16日の大学分科会(第73回)において,黒田壽二臨時委員より「私立大学の健全な発展について」の意見発表があり,それを踏まえた意見交換が行われた。その際,以下のような意見があった。
進学希望者の進路選択に資するとともに,大学の社会に対する説明責任を果たすため,教育研究活動に関する情報公開を一層促進する必要がある。また,経営状況に関する情報公開についても促進する必要がある。
大学における情報公開の促進方策について,今後も大学分科会において検討することとする。
平成17年の「将来像答申」において,大学が有する機能は,
(1)世界的研究・教育拠点,(2)高度専門職業人養成,(3)幅広い職業人養成,
(4)総合的教養教育,(5)特定の専門的分野(芸術,体育等)の教育・研究,
(6)地域の生涯学習機会の拠点,(7)社会貢献機能(地域貢献,産学官連携,国際交流等)
の七つに大別されている。各大学はこれらの機能の全てではなく,一部を保有するのが通例である。
機能別分化については,12月5日,12月16日の大学分科会(それぞれ第72回,第73回)で審議が行われた。その際,以下のような意見があった。
(1)で述べたとおり,我が国の人口が減少する中では,社会や学習者の多様化・高度化する需要に対応していくためには,各大学に,教育活動や学生支援の機能や施設等の一律の整備を求めるのは困難と考えられる。そこで,各大学の個性化・特色化を推進することで,我が国の大学の多様性を総体として確保することが必要である。これは,教育研究の充実,高度化を実現することにつながるとともに,(5)に述べる大学間のネットワークを進める上でも効果的である。
そこで,各大学が自らの選択に基づき,これらの機能への比重の置き方を不断に見直し,緩やかな機能別分化を図っていく取組を一層促進することが求められる。
また,機能別分化の検討は,1(2)で述べた,大学の質の保証の仕組みの検討とも関わっており,例えば,博士後期課程について,設置認可や認証評価を通じて,適切な在り方を促す方策の検討も考えられる。
なお,機能別分化の促進とは,一定の固定化された類型への種別化ではなく,また,各大学に対して,多様な学内の取組や活動を特定機能に重点化するよう求めるものでもない。機能別分化の分類の方法も,必ずしも「将来像答申」の七つに限定して考えるべきではなく,我が国の大学の現状に照らした検討も望まれる。
大学の機能別分化に関し,その分類の在り方や,公的質保証システムと関連する公財政支援,また,自主・自立的な質保証活動を通じた具体的な促進方策について,今後とも大学分科会として審議を行うこととする。
現在,コンソーシアムを通じた大学間連携,連合大学院等の取組が見られるほか,戦略的大学連携支援事業による大学間連携への支援も始まっている。設置基準の改正により,大学における教育課程の共同実施も導入されることとされている。
学術研究の分野では,平成20年の学校教育法施行規則の改正により,国公私を通じた共同利用・共同研究拠点が制度化され,既に七拠点が認定されており,各拠点に対する財政支援も講じられている。しかしながら,優れた教育や学生支援を行う機能や施設については,同様の仕組みは設けられていない。
12月5日の大学分科会(第72回)において,
各大学における取組の説明があった。同日及び12月16日の大学分科会(第73回)における審議において,以下のような意見があった。
(2)で述べたとおり,人口減少期における我が国の大学の発展について検討する必要があり,その際,以下のような考え方で大学間ネットワークを活用することが考えられる。これらは,1(2)で述べた質保証の仕組みの構築とも関連する。
大学間ネットワーク化を通じた質保証の在り方について,特に,教育や学生支援を行う共同利用施設等に対する国公私を通じた支援の仕組みについて,全国共同利用検討WGで関係法令の整備を含めた具体的な検討を行い,大学分科会にフィードバックすることとする。
諮問事項について,上記の審議事項について,引き続き審議を深める必要があるほか,未だ審議に着手できていない事項,例えば
等について,大学分科会として検討する必要がある。
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-- 登録:平成21年以前 --