戻る

資料2−1
中央教育審議会
大学分科会(第32回)H16.2.6



文部科学大臣が認証評価機関になろうとする者を認証する基準を
適用するに際して必要な細目を定める省令について(案)



<改正学校教育法>
69条の4 認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、申請により、文部科学大臣の認証を受けることができる。
 文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認証をするものとする。
 大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。
 認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。
 認証評価の結果を公表する前に大学からの意見の申立ての機会を付与していること。
 認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(任意団体を含む)であること。
 認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。
 その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
 前項に規定する基準を適用するに際して必要な細目は、文部科学大臣が、これを定める。

69条の6  文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第六十条の政令で定める審議会等(注:中央教育審議会)に諮問しなければならない。
 認証評価機関の認証をするとき。
 第六十九条の四第三項の細目を定めるとき。
 認証評価機関の認証を取り消すとき。


第一   大学評価基準及び評価方法

学校教育法第69条の4第2項第1号に規定する「大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること」に関する認証基準の細目は、以下のとおりとすること。
 大学評価基準が、学校教育法及び大学設置基準等に適合していること
 大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。
 大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること
 評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析並びに大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。
 大学の教育研究等の総合的な状況についての評価(機関別評価)を行う認証評価機関については、大学評価基準が、以下の事項について評価を行うものとして定められていること。
1  教育研究上の基本組織に関すること
2  教員組織に関すること
3  教育課程に関すること
4  施設及び設備に関すること
5  事務組織に関すること
6  財務に関すること
7  16のほか、教育研究活動等に関すること
 専門職大学院の評価を行う認証評価機関については、大学評価基準が、以下の事項について評価を行うものとして定められていること。
1  教員組織に関すること
2  教育課程に関すること
3  施設及び設備に関すること
4  13のほか、教育研究活動に関すること

第二   評価体制

学校教育法第69条の4第2項第2号に規定する「認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること」に関する認証基準の細目は、以下のとおりとすること。
 大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。ただし、専門職大学院の評価にあっては、これらの者のほか、当該専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。
 大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。
 認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。
 機関別評価の業務及び専門職大学院評価の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。
 認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整理し、機関別評価の業務及び専門職大学院評価の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。

第三   その他

学校教育法第69条の4第2項第6号に規定する「その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと」に関する認証基準の細目は、以下のとおりとすること。
 大学評価基準、評価方法、評価の実施体制等に関する情報を公表していること。
 大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該認証評価を行うこと。
 大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。
 専門職大学院の認証評価の場合、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった専門職大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に、教育課程又は教員組織に重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めること。

第四   法科大学院に係る特例

法科大学院の認証評価機関に係る細目は、『法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律』を踏まえ、認証評価機関一般について定められる認証基準に加えて以下の事項を規定すること。
 法科大学院の認証評価機関は、大学評価基準において、以下の事項を評価項目として設定するものとする。
1  教育活動等の状況に係る情報の提供に関すること
2  入学者の選抜における入学者の多様性の確保に関すること
3  教員組織に関すること
4  在学する学生の数の収容定員に基づく適正な管理に関すること。
5  教育課程の編成に関すること
6  一の授業科目について同時に授業を行う学生の数の設定に関すること
7  授業の方法に関すること
8  学修の成果に係る評価及び修了の認定の客観性及び厳格性の確保に関すること
9  授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に関すること
10  学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限の設定に関すること
11  法学既修者の認定に関すること
12  教育上必要な施設及び設備に関すること
13  図書その他の教育上必要な資料の整備に関すること
 評価方法が、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第五条第二項に規定する認定を適確に行うに足りるものであること。
 法曹としての実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。

第五   高等専門学校への準用

  高等専門学校の認証評価機関に係る細目は、上記1〜3のうち必要な規定を準用すること。

第六

  施行期日

  この細目は、平成16年4月1日から施行するものとする。


ページの先頭へ