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資料3−1
中央教育審議会
大学分科会(第30回)H15.12.18







認証評価制度の流れ




(参考)

   学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)

六十九条の三   大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2    大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
3    専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
4    前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。次条において同じ。)に従つて行うものとする。

六十九条の四   認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、申請により、文部科学大臣の認証を受けることができる。
2    文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認証をするものとする。
   大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。
   認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。
   第四項に規定する措置(同項に規定する通知を除く。)の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。
   認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)であること。
   次条第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。
   その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
3    前項に規定する基準を適用するに際して必要な細目は、文部科学大臣が、これを定める。
4    認証評価機関は、認証評価を行つたときは、遅滞なく、その結果を大学に通知するとともに、文部科学大臣の定めるところにより、これを公表し、かつ、文部科学大臣に報告しなければならない。
5    認証評価機関は、大学評価基準、評価方法その他文部科学大臣の定める事項を変更しようとするとき、又は認証評価の業務の全部若しくは一部を休止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
6    文部科学大臣は、認証評価機関の認証をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

六十九条の五   文部科学大臣は、認証評価の公正かつ適確な実施が確保されないおそれがあると認めるときは、認証評価機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2    文部科学大臣は、認証評価機関が前項の求めに応じず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき、又は前条第二項及び第三項の規定に適合しなくなつたと認めるときその他認証評価の公正かつ適確な実施に著しく支障を及ぼす事由があると認めるときは、当該認証評価機関に対してこれを改善すべきことを求め、及びその求めによつてもなお改善されないときは、その認証を取り消すことができる。
3    文部科学大臣は、前項の規定により認証評価機関の認証を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

六十九条の六   文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第六十条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
   認証評価機関の認証をするとき。
   第六十九条の四第三項の細目を定めるとき。
   認証評価機関の認証を取り消すとき。

七十条の十   第二十八条第八項、第四十九条、第五十条第五項、第六十条(設置基準に係る部分に限る。)、第六十条の二、第六十四条、第六十八条の三、第六十九条、第六十九条の三(第三項を除く。)及び第六十九条の四から第六十九条の六までの規定は、高等専門学校に、これを準用する。


   学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)

      第五章   認証評価
   (認証評価の期間)
四十条   法第六十九条の三第二項(法第七十条の十において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は七年以内、法第六十九条の三第三項の政令で定める期間は五年以内とする。


   法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
   (平成14年12月6日法律第139号)


   (法曹養成の基本理念)
二条   法曹の養成は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、より自由かつ公正な社会の形成を図る上で法及び司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、多様かつ広範な国民の要請にこたえることができる高度の専門的な法律知識、幅広い教養、国際的な素養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹が求められていることにかんがみ、国の機関、大学その他の法曹の養成に関係する機関の密接な連携の下に、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
   法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十五条第二項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下同じ。)において、法曹の養成のための中核的な教育機関として、各法科大学院の創意をもって、入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に配慮した公平な入学者選抜を行い、少人数による密度の高い授業により、将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力(弁論の能力を含む。次条第三項において同じ。)並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するための理論的かつ実践的な教育を体系的に実施し、その上で厳格な成績評価及び修了の認定を行うこと。
二、三   (略)

   (法科大学院の適格認定等)
五条   文部科学大臣は、法科大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況(以下単に「教育研究活動の状況」という。)についての評価を行う者の認証の基準に係る学校教育法第六十九条の四第三項に規定する細目を定めるときは、その者の定める法科大学院に係る同法第六十九条の三第四項に規定する大学評価基準(以下この条において「法科大学院評価基準」という。)の内容が法曹養成の基本理念(これを踏まえて定められる法科大学院に係る同法第三条に規定する設置基準を含む。)を踏まえたものとなるように意を用いなければならない。
   学校教育法第六十九条の三第二項に規定する認証評価機関(以下この条において単に「認証評価機関」という。)が行う法科大学院の教育研究活動の状況についての同条第三項の規定による認証評価(第四項において単に「認証評価」という。)においては、当該法科大学院の教育研究活動の状況が法科大学院評価基準に適合しているか否かの認定をしなければならない。
3〜5   (略)





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