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学校法人の財務状況の公開に関する各種提言


大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について(抜粋)
(平成14年8月5日   中央教育審議会答申)
   第5章
       (2)    大学は公共的な機関であり、今回の改革によって一層大学の自主的・自律的な取組が可能になることを踏まえ、社会的責務として大学情報を可能な限り社会に提供していくことが必要である。情報を社会に提供することによって大学が社会から評価を受け、必要な改善を図ることにより大学の質の向上に資することとなる。教育研究活動や財務関係の状況、認証評価機関による評価結果など大学の情報を積極的に提供することについては、大学が社会の信頼・支持を得るために不可欠なものとして、これに取り組んでいくことが期待される。

規制改革の推進に関する第2次答申−経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革−(抜粋)
(平成14年12月12日   総合規制改革会議答申)
   第1章   横断的分野
      4   事後チェックルールの整備
      【具体的施策】
         1 情報公開の推進等
         (2) 教育分野
          2    大学の情報公開の促進【平成14年度中に措置】
   少子化等により、大学を取りまく経営環境が厳しくなることが予想される中で、学生や保護者、企業関係者等の判断に資するよう、一層の情報開示を進めることが必要である。
   このため、私立大学について、平成13年度から検討されている財務状況の公開に関する具体的な内容や方法等について早期に結論を得て、公開を促進すべきである。その際、学生等に分かりやすい方法や内容について検討すべきである。
   また、大学は、財務状況に限らず、教育環境(教育方針、教育内容、1教員当たりの学生数等)、研究活動、卒業生の進路状況(就職先や就職率等)など当該大学に関する情報全般を、インターネット上のホームページなどによって積極的に提供すべきである。

私立学校の振興に関する行政評価・監視結果に基づく勧告−高等教育機関を中心として−(抜粋)
(平成14年12月   総務省行政評価局)
   3   財務状況の公開及び自己点検・評価等の実施状況
    (1)  私立大学等における財務状況の公開の推進
   文部科学省は、大学等の公共性や他の公益法人における情報公開の取組状況等を踏まえ、学校法人経営の透明性等を確保する観点から、次の措置を講ずる必要がある。
1)    財務状況の公開の内容、実施方法、対象者等についての具体的な指針を作成し、学校法人に提示すること。特に公開の実施方法については、インターネットの積極的活用に留意すること。
2)    学校法人の財務状況の公開について、その徹底を図るため、法定化を含めた方策の在り方を検討すること。

規制改革推進3か年計画(再改定)(抜粋)
(平成15年3月28日閣議決定)
   4   分野別措置事項
    3   教育・研究関係
   (3)個別事項
       ウ   高等教育
          (事 項 名) 4   大学の情報公開の促進
  (措置内容)    私立大学について、平成13年度から検討されている財務状況の公開に関する具体的な内容や方法等について早期に結論を得て、公開を促進する。その際、学生等に分かりやすい方法や内容について検討し、所要の措置を講ずる。
   また、大学は、財務状況に限らず、教育環境(教育方針、教育内容、1教員当たりの学生数等)、研究活動、卒業生の進路状況(就職先や就職率等)など当該大学に関する情報全般を、インターネット上のホームページなどによって積極的に提供する。


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