名称 |
所掌事務 |
教育制度分科会 |
一 |
豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する重要事項を調査審議すること。 |
二 |
地方教育行政に関する制度に関する重要事項を調査審議すること。 |
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生涯学習分科会 |
一 |
生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項を調査審議すること。 |
二 |
社会教育の振興に関する重要事項を調査審議すること(スポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。)。 |
三 |
視聴覚教育に関する重要事項を調査審議すること。 |
四 |
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項及び社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(スポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。)を処理すること。 |
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初等中等教育分科会 |
一 |
初等中等教育(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾(ろう)学校、養護学校及び幼稚園における教育をいう。次号において同じ。)の振興に関する重要事項を調査審議すること(生涯学習分科会及びスポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。)。 |
二 |
初等中等教育の基準に関する重要事項を調査審議すること。 |
三 |
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関する重要事項を調査審議すること。 |
四 |
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条第一項 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)及び教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
五 |
理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)第二条第二項及び産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第二条第三項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
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大学分科会 |
一 |
大学及び高等専門学校における教育の振興に関する重要事項を調査審議すること(スポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。)。 |
二 |
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
三 |
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十三条の二第三項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
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スポーツ・青少年分科会 |
一 |
学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。)、学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。)及び学校給食に関する重要事項を調査審議すること。 |
二 |
青少年教育の振興に関する重要事項を調査審議すること。 |
三 |
青少年の健全な育成に関する重要事項を調査審議すること。 |
四 |
体力の保持及び増進に関する重要事項を調査審議すること。 |
五 |
スポーツの振興に関する重要事項を調査審議すること。 |
六 |
スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十一条第三項及び日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)第二十九条第二項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項並びに社会教育法第十三条の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(青少年教育に係るものに限る。)を処理すること。 |
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