(1) | 17の学位分野の範囲内での学部等設置の届出 学問体系が確立した17の学位分野に属する学部・学科・大学院の研究科・専攻(以下「学部等」という。)を有する大学は、当該分野の範囲内であれば、新たな学部等の設置は届出で足りること。
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(2) | 既設組織を基礎に17の学位分野に属さない学部等設置の届出 既存の学部等を基礎として、上記の17の学位分野により難い学際融合的な学部等を設置する場合にあっても、一定の条件の下に届出を可能(既設の学部等の教員から、申請される学部等の設置基準上必要な専任教員数の2分の1以上が移行する場合には、届出で足りること)としている。 |
(注) |
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