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公私立大学・短期大学における設置届出について


1. 大学の学部・学科等の設置認可の弾力化
 平成14年8月の中央教育審議会答申を踏まえ、大学の自主性・自律性の中で、大学が学問の進展や社会の変化、グローバル化に対応した一層機動的・弾力的な組織改編を可能とすることを目的として、同年11月に学校教育法の一部を改正したところ。

 従前は、大学の学部、大学院の研究科等の設置廃止を行う場合、全て文部科学大臣の認可が必要であったが、平成16年度以降に開設する公私立の大学の学部、大学院の研究科等の設置に当たっては、学問分野を大きく変更しないものは認可を要しないこととし、あらかじめ、文部科学大臣に届け出ることにより設置できることとした。

 新制度においては、大括りの分野の中での再編成や学際領域・融合分野への新たな展開が認可を要することなく届出るだけで可能となるものであり、大学の個性的で多様な発展に資するもの。

2. 設置届出制度の概要
 平成16年度以降に開設する公私立の大学の学部・学科、大学院の研究科・専攻、短大の学科、高専の学科の設置に当たっては、学位の種類や分野の変更を伴わないものは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出ることにより設置できる。(法4条2項)【抑制5分野は対象外】

 なお、文部科学大臣は、設置届出があったものについては、その届出に係る事項が、設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、届出者に対して、審議会の意見を受けて、必要な措置をとるべきことを命ずることができるとされている。(法4条3項)

 文部科学省では、新しい制度の円滑な定着を図るため、各大学との十分な相談が可能となるよう、その相談体制を整えている。

(注) 設置届出の内容の判断にあたっては、専門的判断が必要である事項については、審議会(運営委員会)の意見を伺うこととしている。


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