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私立大学を設置するときの手続について


1. 必要な認可事項
 私立大学を設置するには、学校教育法及び私立学校法に基づき、文部科学大臣による大学の設置認可及び学校法人の寄附行為の認可が必要。

2. 必要な手続き
(1) 大学の設置認可
大学開設の前年度の4月末   文部科学省へ大学の設置認可申請書提出
     ↓
大学設置・学校法人審議会において大学の名称、教育課程、教員組織、校地、校舎等について学校教育法及び大学設置基準等の法令に適合しているかどうかを審査。
 ↓
大学開設の前年度の11月末   大学の設置認可

(2) 学校法人設立の認可
大学開設の前年度の4月末   文部科学省へ寄附行為認可申請書提出
     ↓
大学設置・学校法人審議会において財政計画について学校法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準に適合しているかどうかを審査。
 ↓
大学開設の前年度の11月末   寄附行為の認可


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