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専門学校に関するこれまでの主な歩み

昭和51年 1月
学校教育法一部改正及び専修学校設置基準等の施行により、制度発足
昭和60年 4月
修業年限2年以上等の要件を満たす専門学校卒業者に対し「国家公務員2種試験」の受験資格付与
平成 3年 7月
大学設置基準等の一部改正により、修業年限2年以上の専門学校における学修(既修得単位を含む)を、大学等が単位として認定する制度を創設
平成 6年 6月
専修学校設置基準の一部改正(他の専門学校等における学習成果の認定、昼夜開講制、科目等履修制度を導入)
一定要件を満たす専門学校の修了者に対し「専門士」の称号を付与できる制度を創設
平成 9年 7月
「専門士」の称号を付与された留学生が、修了後も一定の要件を満たせば在留資格の変更を許可し、大学への留学生の場合と同様に本邦において就職することを認めるよう取扱いを変更
平成10年 6月
学校教育法等の一部改正法が成立し、専門学校卒業者に大学編入学の資格付与(施行日は平成11年4月1日)
平成11年 2月
専門学校卒業者に対し公認会計士試験及び不動産鑑定士試験の第一次試験の免除を適用(平成11年4月より)
平成11年10月
専修学校設置基準の一部改正(他の専門学校等における学習成果の認定の拡大、遠隔教育の導入)
平成12年12月
専門学校卒業者に対し社会保険労務士試験の受験資格を拡大(平成13年度より)
平成13年 6月
税理士法の一部改正法が成立し、専門学校卒業者に対し税理士試験の受験資格を拡大(平成14年度より)
平成14年 3月
専修学校設置基準の一部改正(自己点検・評価、情報提供について規定)
平成15年 9月
学校教育法施行規則等の一部改正により、専門学校への入学資格の弾力化を措置
平成16年 4月
私立学校法の一部改正法が成立し、専門学校のみを設置する学校法人に対しても管理運営制度の改善、財務情報の公開を措置(施行は平成17年4月より)
平成16年 5月
学校教育法等の一部改正法が成立し、栄養教諭制度を創設。一定の要件を満たす専門学校においても養成が可能に措置


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