資料2 中央教育審議会大学分科会 将来構想部会(第6回)H14.2.19 |
1 総論 |
○ | 大学の質の維持向上については、現在、厳格な設置認可と各大学における自己努力に負っているが、総合規制改革会議等における議論にかんがみ、大学設置後のチェック体制の整備を図るとともに設置認可の弾力化を図ることにより、大学自らが自主的・自律的に運営しながら事後チェックによって全体として大学教育の質が確保され、その一層の活性化が可能となるような方策を講じる。 |
2 第三者評価制度関係 |
○ | 大学の教育研究活動等の状況について、国の認証を受けた第三者が定期的に評価し、一定の基準に達しているかどうかをチェック(適格認定)するとともに、大学が自ら改善を図ることを促す制度を導入する。 | ||||||||||
○ | 国は、適格認定のための第三者評価を実施する機関に係る一定の基準(機関認証基準)を示し、認証申請のあった機関のうち基準を満たすものを第三者評価機関として認証することができる。 | ||||||||||
○ | 機関認証基準としては、例えば以下の事項を定めることが考えられる。
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○ | 大学全体を組織体として評価する、いわゆる機関別第三者評価については、各大学に第三者評価機関による評価を義務付ける方向で検討する。 |
○ | 大学の専門性を様々な分野ごとに評価する、いわゆる専門分野別第三者評価については、高度専門職業人養成の大学院など一定の場合に限り第三者評価機関による評価を義務付ける。 |
○ | 適格認定されなかった大学に対する対応の在り方について検討する(例えば、その修了が国家資格の基礎資格となる場合等についてどう考えるか)。 |
3 設置認可関係 |
○ | 大学の設置・廃止など大学の質を保証する上で事前規制が必要不可欠な事項に限定する。 【案の1】特に、既設大学については、主体的・機動的・弾力的に組織改廃できるよう、学部、学科等の組織ごとに認可対象としている現状を見直し、新たな水準・分野の学位を授与するためのプログラム(又はそれに係る組織)の設置・廃止を認可対象とする。この場合、現在授与している学位を変更しない範囲内でのプログラム(又はそれに係る組織)の設置・廃止については届出とする。 【案の2】特に、既設の私立大学については、主体的・機動的・弾力的に組織改廃できるよう、その学部の学科を公立大学の場合と同様に認可対象から除外するなど、学部等の基本組織以外の組織の設置・廃止は届出とする。 |
○ | 上記届出の内容が法令に適合しない場合は、変更その他国による必要な措置が講じられるようにする。 |
○ | また、私立大学の収容定員に係る学則変更について、引き続き認可対象とするのは収容定員の純増の場合に限定し、定員内での学部間の増減等は当該大学の裁量に委ねる(学則変更の届出は必要)。 |
○ | 以下の事項に関する見直しについて検討する。
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4 大学設置後におる国の直接的関与関係 |
○ | 私立大学における法令違反に対する措置として、現行では行政指導以外には学校の閉鎖命令しかないため、閉鎖命令に至る事前の措置を導入する方向で検討する。 |
○ | 設置認可取消について、現行法令上明文化されていないため、諸規定を整備する。 |
5 その他 |
○ |
設置認可の弾力化に当たっては、第三者評価機関による評価の成熟化が不可欠であり、その実施のためのスケジュールの明確化等を図るなど、トータルシステムへの円滑な移行に留意する。 |
○ | 第三者評価機関に対する国の支援方策について検討する。 |
○ | 教育研究活動や財務関係の状況など大学の情報提供を一層促進する。 |