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中央教育審議会大学分科会関係法令 |
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目 次 |
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文部科学省組織令(抄) |
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中央教育審議会令 |
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中央教育審議会運営規則 |
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中央教育審議会の会議の公開に関する規則 |
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中央教育審議会の会議の運営について |
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大学分科会の会議の公開に関する規則 |
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部会の設置について |
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中央教育審議会大学分科会/科学技術・学術審議会学術分科会大学改革連絡会の開催について |
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文部科学省組織令(抄) |
平成十二年六月七日 |
政令第二百五十一号 |
(設置) |
第八十五条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。 |
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中央教育審議会 |
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教科用図書検定調査審議会 |
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大学設置・学校法人審議会 |
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(中央教育審議会) |
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第八十六条 中央教育審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
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一 |
文部科学大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 |
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イ |
教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に関する重要事項(第三号に規定するものを除く。) |
ロ |
スポーツの振興に関する重要事項 |
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二 |
前号イ及びロに掲げる重要事項に関し、文部科学大臣に意見を述べること。 |
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三 |
文部科学大臣の諮問に応じて生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項を調査審議すること。 |
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四 |
前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。 |
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五 |
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)、理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条第一項、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)、学校教育法、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)、スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十一条第三項及び日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)第二十九条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。 |
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六 |
理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)第二条第二項及び産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第二条第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 |
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2 |
前項に定めるもののほか、中央教育審議会に関し必要な事項については、中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)の定めるところによる。 |
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中央教育審議会令 |
平成十二年六月七日 |
政令第二百八十号 |
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内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。(組織) |
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第一条 中央教育審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。 |
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2 |
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 |
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3 |
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。(委員等の任命) |
第二条 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 |
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2 |
臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 |
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3 |
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。(委員の任期等) |
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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2 |
委員は、再任されることができる。 |
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3 |
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 |
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4 |
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 |
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5 |
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。(会長) |
第四条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 |
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2 |
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 |
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3 |
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。(分科会) |
第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 |
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名称 |
所掌事務 |
教育制度分科会 |
一 |
豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する重要事項を調査審議すること。 |
二 |
地方教育行政に関する制度に関する重要事項を調査審議すること。 |
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生涯学習分科会 |
一 |
生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項を調査審議すること。 |
二 |
社会教育の振興に関する重要事項を調査審議すること(スポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。)。 |
三 |
視聴覚教育に関する重要事項を調査審議すること。 |
四 |
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項及び社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(スポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。)を処理すること。 |
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初等中等教育分科会 |
一 |
初等中等教育(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園における教育をいう。次号において同じ。)の振興に関する重要事項を調査審議すること(生涯学習分科会及びスポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。)。 |
二 |
初等中等教育の基準に関する重要事項を調査審議すること。 |
三 |
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関する重要事項を調査審議すること。 |
四 |
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条第一項、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)及び教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
五 |
理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)第二条第二項及び産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第二条第三項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
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大学分科会 |
一 |
大学及び高等専門学校における教育の振興に関する重要事項を調査審議すること(スポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。)。 |
二 |
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
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スポーツ・青少年分科会 |
一 |
学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。)、学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。)及び学校給食に関する重要事項を調査審議すること。 |
二 |
青少年教育の振興に関する重要事項を調査審議すること。 |
三 |
青少年の健全な育成に関する重要事項を調査審議すること。 |
四 |
体力の保持及び増進に関する重要事項を調査審議すること。 |
五 |
スポーツの振興に関する重要事項を調査審議すること。 |
六 |
スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十一条第三項及び日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)第二十九条第二項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項並びに社会教育法第十三条の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(青少年教育に係るものに限る。)を処理すること。 |
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2 |
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。 |
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3 |
分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 |
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4 |
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 |
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5 |
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 |
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6 |
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。(部会) |
第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 |
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2 |
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。 |
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3 |
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 |
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4 |
部会長は、当該部会の事務を掌理する。 |
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5 |
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 |
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6 |
審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 |
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(幹事) |
第七条 審議会に、幹事を置く。 |
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2 |
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。 |
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3 |
幹事は、審議会の所掌事務のうち、第五条第一項の表生涯学習分科会の項下欄の第一号に掲げる重要事項及び第四号に掲げる事項(生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項に限る。)について、委員を補佐する。 |
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4 |
幹事は、非常勤とする。 |
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(議事) |
第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 |
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2 |
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 |
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3 |
前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。 |
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(資料の提出等の要求) |
第九条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 |
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(庶務) |
第十条 審議会の庶務は、文部科学省生涯学習政策局政策課において総括し、及び処理する。ただし、初等中等教育分科会に係るものについては文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課において、大学分科会に係るものについては文部科学省高等教育局高等教育企画課において、スポーツ・青少年分科会に係るものについては文部科学省スポーツ・青少年局企画・体育課において処理する。 |
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(雑則) |
第十一条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 |
附則 |
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 |
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中央教育審議会運営規則 |
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平成十三年二月一日 |
中央教育審議会決定 |
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中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)第十一条の規定に基づき、中央教育審議会運営規則を次のように定める。 |
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(趣旨) |
第一条 中央教育審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、中央教育審議会令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 |
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(会議の招集) |
第二条 審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。 |
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(分科会) |
第三条 分科会の会議は、必要に応じ、分科会長が招集する。 |
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2 |
令第五条第六項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる分科会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事項については、当該分科会の議決をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、この限りでない。 |
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分科会 |
事項 |
生涯学習分科会 |
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項及び社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(スポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。) |
初等中等教育分科会 |
一 |
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条第一項、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)及び教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項 |
二 |
理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)第二条第二項及び産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第二条第三項の規定により審議会の権限に属させられた事項 |
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大学分科会 |
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項 |
スポーツ・青少年分科会 |
スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十一条第三項及び日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)第二十九条第二項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項並びに社会教育法第十三条の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(青少年教育に係るものに限る。) |
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3 |
前項の表の下欄に掲げるもののほか、同項の表の上欄に掲げる分科会の所掌事務のうち、それぞれ審議会があらかじめ定める事項については、当該分科会の議決をもって審議会の議決とする。 |
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4 |
前二項に規定する事項について分科会が議決したときは、分科会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。 |
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5 |
前各項に定めるもののほか、分科会の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。 |
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(部会) |
第四条 部会の名称及び所掌事務は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。以下この条において同じ。)が審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この条において同じ。)に諮って定める。 |
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2 |
部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集する。 |
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3 |
令第六条第六項の規定に基づき、審議会があらかじめ定める事項については、部会の議決をもって審議会の議決とする。 |
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4 |
前項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。 |
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5 |
前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。 |
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(会議の公開) |
第五条 審議会の会議は、公開して行う。ただし、特別の事情により審議会が必要と認めるときは、この限りでない。 |
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2 |
審議会の会議の公開の手続その他審議会の会議の公開に関し必要な事項は、別に会長が審議会に諮って定める。 |
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(雑則) |
第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 |
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附 則 |
1 |
この規則は、審議会の決定の日(平成十三年二月一日)から施行する。 |
2 |
次に掲げる規則は、廃止する。 |
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一 |
教育課程審議会運営規則(昭和二十四年十月十三日教育課程審議会決定) |
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二 |
中央教育審議会運営規則(昭和二十八年一月二十一日中央教育審議会決定) |
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三 |
理科教育及び産業教育審議会運営規則(昭和四十一年十月十一日理科教育及び産業教育審議会決定) |
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四 |
大学審議会運営規則(昭和六十二年九月十日大学審議会決定) |
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五 |
生涯学習審議会運営規則(平成二年八月二十九日生涯学習審議会決定) |
3 |
令施行後最初の会議は、第二条の規定にかかわらず、文部科学大臣が招集する。 |
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中央教育審議会の会議の公開に関する規則 |
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平成十三年二月一日 |
中央教育審議会決定 |
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中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)第十一条の規定に基づき、中央教育審議会の会議の公開に関する規則を次のように定める。 |
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(会議の公開) |
第一条 中央教育審議会の会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。 |
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一 |
会長の選任その他人事に関する事項を議決する場合 |
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二 |
文部科学大臣の諮問に対する答申又は文部科学大臣若しくは関係行政機関の長に対する意見の案を審議する場合 |
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三 |
前二号に掲げる場合のほか、特別の事情により審議会が必要と認める場合 |
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(会議の傍聴) |
第二条 中央教育審議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省生涯学習政策局政策課の登録を受けなければならない。ただし、中央教育審議会の会議を傍聴することができる者は、当分の間、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。 |
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一 |
社団法人日本新聞協会に加盟する各社の記者一社につき一人 |
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二 |
社団法人専門新聞協会に加盟する各社の記者一社につき一人 |
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三 |
社団法人雑誌協会に加盟する各社の記者一社につき一人 |
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四 |
社会法人日本外国特派員協会に加盟する各社の記者一社につき一人 |
2 |
前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。 |
3 |
登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。 |
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(会議資料の公開) |
第三条 会長は、第一条に掲げる場合を除き、中央教育審議会の会議において配付した資料の全部又は一部を公開することができる。 |
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(議事録の公表) |
第四条 会長は、中央教育審議会の会議の議事録を作成し、これを公表しなければならない。 |
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附則 |
1 |
この規則は、中央教育審議会の決定の日(平成十三年二月一日)から施行する。 |
2 |
保健体育審議会、教育課程審議会、教育職員養成審議会、従前の中央教育審議会、理科教育及び産業教育審議会、大学審議会及び生涯学習審議会の会議の公開に関し、当該審議会がした決定は、廃止する。 |
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中央教育審議会の会議の運営について |
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平成13年2月1日 |
中央教育審議会申し合わせ |
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中央教育審議会は,会議の運営に関し,次のように申し合わせる。 |
第1 |
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文部科学大臣は,法令の規定に基づきその権限に属させられた事項については,中央教育審議会(以下「審議会」という。)の会議を経ないで諮問することができる。 |
第2 |
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文部科学大臣は,前項の方法により諮問するときは,あらかじめ,会長にその諮問の内容を報告するものとする。 |
第3 |
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文部科学大臣は,第1項の方法により諮問したときは,速やかに,審議会にその諮問の内容を報告するものとする。 |
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附則 |
この申し合わせは,審議会の決定の日(平成13年2月1日)から適用し,現に任命されている委員の任期が満了する日(平成15年1月30日)にその効力を失う。 |
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大学分科会の会議の公開に関する規則 |
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中央教育審議会運営規則(平成十三年二月一日中央教育審議会決定)第三条第五項の規定に基づき、大学分科会の会議の公開に関する規則を次のように定める。 |
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(会議の公開) |
第一条 分科会の会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。 |
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一 |
分科会長の選任その他人事に関する事項を議決する場合 |
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二 |
文部科学大臣の諮問に対する答申又は文部科学大臣に対する意見の案を審議する場合 |
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三 |
前二号に掲げる場合のほか、特別の事情により分科会が必要と認める場合(会議の傍聴) |
第二条 分科会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省高等教育局高等教育企画課の登録を受けなければならない。ただし、分科会の会議を傍聴することができる者は、当分の間、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。 |
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一 |
社団法人日本新聞協会に加盟する各社の記者一社につき一人 |
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二 |
社団法人専門新聞協会に加盟する各社の記者一社につき一人 |
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三 |
社団法人雑誌協会に加盟する各社の記者一社につき一人 |
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四 |
社団法人日本外国特派員協会に加盟する各社の記者一社につき一人 |
2 |
前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、分科会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。 |
3 |
登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。 |
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(議事要旨の公表) |
第三条 分科会長は、分科会の会議の議事の概要を記載した書類を作成し、これを公表しなければならない。 |
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附則 |
この規則は、分科会の決定の日(平成十三年五月十五日)から施行する。 |
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部会の設置について |
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平成13年6月15日 |
大学分科会決定 |
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諮問「今後の高等教育改革の推進方策について」(平成13年4月11日)で示された検討事項をはじめとする諸課題について専門的な調査審議を行うため、中央教育審議会令第6条第1項の規定に基づき、以下の部会を設置する。 |
各部会は、検討事項の調査審議が終了したときに廃止する。 |
各部会の審議状況は、適宜分科会に報告する。 |
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将来構想部会 |
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(所掌事務) |
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大学等の設置認可の望ましい在り方と今後の高等教育の全体規模について専門的な調査審議を行う。 |
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制度部会 |
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(所掌事務) |
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短期大学・高等専門学校から大学院までの高等教育制度全体の在り方について専門的な調査審議を行う。 |
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大学院部会 |
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(所掌事務) |
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大学院制度の在り方について専門的な調査審議を行う。 |
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法科大学院部会 |
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(所掌事務) |
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法科大学院の在り方について専門的な調査審議を行う。 |
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中央教育審議会大学分科会/科学技術・学術審議会学術分科会大学改革連絡会の開催について |
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平成13年6月14日 |
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中央教育審議会会長 |
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科学技術・学術審議会会長 |
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申合せ |
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1. |
趣旨 |
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21世紀を迎えた現在、我が国の大学を中心とする高等教育・学術研究機関の在り方を中・長期的な視点から展望し、学問分野のバランスや研究者の養成などを含め、今後の高等教育及び学術研究の振興の在り方双方に関連する大学問題全般について、大学等における教育の振興に関する重要事項を調査審議する「中央教育審議会大学分科会」及び学術の振興に関する重要事項を調査審議する「科学技術・学術審議会学術分科会」の委員等による協議を行い、今後の大学改革方策についての両分科会における審議に資する。 |
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2. |
協議事項 |
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(1) |
21世紀を迎え、社会、経済及び文化のグローバル化が一層進展する中で、今後の我が国の大学を中心とする高等教育及び学術研究の果たすべき役割 |
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(2) |
学問分野の望ましいバランスの在り方及びその確保のための方策 |
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(3) |
優秀な研究者の養成・確保のための方策 |
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(4) |
その他大学を中心とする高等教育及び学術研究の振興の在り方 |
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3. |
実施方法 |
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両審議会会長、副会長及び会長代理並びに両分科会長がそれぞれの分科会の委員、臨時委員及び専門委員のうちから指名する者により協議を行う。 |
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